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更新日:2024年7月9日
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平成24年度の税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方公共団体が自主的に判断し条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制措置(わがまち特例)」が導入されました。
鹿児島市税条例において課税標準額または税額の特例割合を定めているものは、下記の表のとおりです。
(令和6年4月1日現在)
根拠規定 |
対象資産等 |
特例割合 |
---|---|---|
地方税法第349条の3第27項 | 家庭的保育事業 | 2分の1 |
地方税法第349条の3第28項 | 居宅訪問型保育事業 | 2分の1 |
地方税法第349条の3第29項 | 事業所内保育事業(利用定員5人以下) | 2分の1 |
地方税法附則第15条第2項第1号 | 汚水または廃液処理施設 | 2分の1 |
地方税法附則第15条第2項第5号 | 下水道除害施設 | 5分の4 |
地方税法附則第15条第14項 | 「都市再生緊急整備地域」で施行された都市再生事業により取得した公共施設等 | 5分の3 |
地方税法附則第15条第14項(但書) | 「特定都市再生緊急整備地域」で施行された都市再生事業により取得した公共施設等 | 2分の1 |
地方税法附則第15条第21項 | 津波対策に資する港湾施設等 | 2分の1 |
地方税法附則第15条第22項第1号 | 津波防災に係る指定避難施設避難用部分 | 3分の2 |
地方税法附則第15条第22項第2号・第3号 | 津波防災に係る協定避難施設協定避難用部分 | 2分の1 |
地方税法附則第15条第23項第1号 | 津波防災に係る指定避難施設に付属する償却資産 | 3分の2 |
地方税法附則第15条第23項第2号 | 津波防災に係る協定避難施設に付属する償却資産 | 2分の1 |
地方税法附則第15条第25項第1号 | 再生可能エネルギー(太陽光・風力・地熱・バイオマス発電設備)(注) | 3分の2 |
地方税法附則第15条第25項第3号 | 再生可能エネルギー(太陽光・風力・水力発電設備)(注) | 4分の3 |
地方税法附則第15条第25項第4号 | 再生可能エネルギー(水力・地熱・バイオマス発電設備)(注) | 2分の1 |
地方税法附則第15条第28項 | 浸水防止用設備 | 3分の2 |
旧地方税法附則第15条第32項 | 企業主導型保育事業 | 2分の1 |
地方税法附則第15条第32項 | 市民緑地 | 3分の2 |
地方税法附則第15条第37項 | 浸水被害軽減地区の指定を受けた土地 | 3分の2 |
地方税法附則第15条第38項 | 一体型滞在快適性等向上事業(一体型ウォーカブル事業)によりオープンスペース化した土地等 | 2分の1 |
地方税法附則第15条第41項 | 浸水被害対策のための雨水貯留浸透施設 | 3分の1 |
地方税法附則第15条第42項 | 貯留機能保全区域の指定を受けた土地 | 4分の3 |
地方税法附則第15条の8第2項 | サービス付き高齢者向け賃貸住宅 | 3分の2 |
地方税法附則第15条の9の3 | 大規模の修繕等が行われたマンション | 3分の1 |
(注)再生可能エネルギーは発電量により特例割合が異なります。詳しくはリンクページをご覧ください。
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