ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の軽減・減額制度 > わがまち特例による固定資産税等の特例措置 > 浸水被害軽減地区内にある土地に対する固定資産税等の特例措置
更新日:2023年4月1日
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浸水被害軽減地区内にある土地について、固定資産税等の課税標準額の軽減を受けられる場合があります(現在、鹿児島市は浸水被害軽減地区の指定はないため、特例の適用はありません。)。
水防法第15条の6第1項の規定により指定された浸水被害軽減地区内にある土地が対象となります。
令和2年4月1日から令和8年3月31日までの間に浸水被害軽減地区として指定された地区内の土地が対象となります。
浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の1月1日(当該指定された日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から3年度分の固定資産税と都市計画税について適用されます。
固定資産税と都市計画税の課税標準額を3分の2に軽減します。
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