ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の軽減・減額制度 > 償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例
更新日:2024年8月23日
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地方税法第349条の3、同法附則第15条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。
該当資産をお持ちの方は、「償却資産申告書」、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の摘要欄に該当条項を記入し、添付書類(届出書・許認可書等の写し)を添付の上、ご提出ください。
【記入例】「償却資産申告書」「種類別明細書(増加資産・全資産用)」
詳しくは、資産税課償却資産係までお問い合わせください。
条項(地方税法) | 対象資産等 | 特例割合 | |
---|---|---|---|
法第349条の3 |
第3項 | 農業協同組合、中小企業等協同組合等が国の補助金又は交付金の交付を受けて取得した共同利用設備(機械及び装置) | 2分の1 |
第5項 | 内航船舶(外航船舶、準外航船舶以外の船舶で、専ら遊覧の用等に供する船舶等を除く) | 2分の1 | |
法附則 第15条
|
第2項:公害防止施設等 | ||
第2号 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定するごみ処理施設 | 2分の1 | |
第3号 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物最終処分場 | 3分の2 | |
第4号 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物処理施設 (注)廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の処理施設を除く |
3分の1 | |
44項 | 本市産業局の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した、中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等の償却資産 |
2分の1または3分の1 |
資産の種類 | 取得価額 | |
---|---|---|
建物付属設備(償却資産に該当するもの) | 60万円以上 |
商品の生産もしくは販売 または役務の提供の用に 供するものに限る |
機械及び装置 | 160万円以上 | |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 | |
器具及び備品 | 30万円以上 |
賃上げ表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|
無 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1(2分の1軽減) |
有 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1(3分の2軽減) |
有 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1(3分の2軽減) |
先端設備導入計画の詳細は、以下のホームページをご参照ください。
先端設備等導入計画の認定申請受付(鹿児島市産業局)
中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく制度の詳細は、中小企業庁のホームページをご参照ください。
中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」(外部サイトへリンク)
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