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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の軽減・減額制度 > 償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例

更新日:2024年8月23日

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償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例

地方税法第349条の3、同法附則第15条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。

該当資産をお持ちの方は、「償却資産申告書」、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の摘要欄に該当条項を記入し、添付書類(届出書・許認可書等の写し)を添付の上、ご提出ください。

【記入例】「償却資産申告書」「種類別明細書(増加資産・全資産用)」
詳しくは、資産税課償却資産係までお問い合わせください。

特例の対象となる償却資産(一部抜粋)令和6年4月1日現在

条項(地方税法) 対象資産等 特例割合

法第349条の3

第3項 農業協同組合、中小企業等協同組合等が国の補助金又は交付金の交付を受けて取得した共同利用設備(機械及び装置) 2分の1
第5項 内航船舶(外航船舶、準外航船舶以外の船舶で、専ら遊覧の用等に供する船舶等を除く) 2分の1

 

法附則

第15条

 

第2項:公害防止施設等  
第2号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定するごみ処理施設 2分の1
第3号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物最終処分場 3分の2
第4号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物処理施設
(注)廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の処理施設を除く
3分の1
44項 本市産業局の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した、中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等の償却資産

2分の1または3分の1

【令和6年度課税から】先端設備等に係る課税標準の特例(令和5年4月1日以降に取得した資産)地方税法附則第15条第44項

このページは、令和5年4月1日以降に取得した資産に係る課税標準額の特例に関するページです。

令和5年3月31日までに取得した資産に係る課税標準額の特例については、下記リンクをご覧ください。

[令和5年3月31日取得分まで]先端設備等に係る課税標準の特例措置

 

令和5年度税制改正において、中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等の償却資産の導入に係る特例措置が創設され、固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます。

対象となる中小事業者等

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

(注)ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人、または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

(注)「先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業の範囲」と異なります。

対象資産

本市(産業局)の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した機械装置、工具、器具及び備品、建物附属設備

(注)「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。

(注)構築物、事業用家屋は対象外です。

資産の種類 取得価額  
建物付属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上

商品の生産もしくは販売

または役務の提供の用に

供するものに限る

機械及び装置 160万円以上
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具及び備品 30万円以上

 

適用期間と特例割合

賃上げ表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1(2分の1軽減)
令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1(3分の2軽減)
令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 3分の1(3分の2軽減)

特例適用を受けるための提出書類(償却資産申告書に添付してください)

  1. 「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の写し
  2. 「先端設備等導入計画に係る認定書」(鹿児島市産業局発行)の写し
  3. 特例チェックシート(鹿児島市様式)〔新規〕(PDF:90KB)〔継続用〕(PDF:99KB)
  4. 認定経営確認等支援機関が発行する「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の写し
  5. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(賃上げ表明をしている場合のみ)
  6. 「リース契約見積書」の写し
  7. 公益財団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し
  • リース会社が特別措置を受ける場合は1から7までの書類がすべて必要

関連情報

先端設備導入計画の詳細は、以下のホームページをご参照ください。
先端設備等導入計画の認定申請受付(鹿児島市産業局)

中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく制度の詳細は、中小企業庁のホームページをご参照ください。
中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」(外部サイトへリンク)

よくある質問

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お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1187(償却資産係)

ファクス:099-216-1168

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