ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の軽減・減額制度 > わがまち特例による固定資産税等の特例措置 > 津波防災に係る指定避難施設に対する固定資産税の特例措置
更新日:2024年7月3日
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津波防災に係る指定避難施設について、固定資産税の課税標準額の軽減を受けられる場合があります(現在、鹿児島市は津波災害警戒区域の指定外のため、特例の適用はありません。)。
津波防災地域づくりに関する法律で規定する津波災害警戒区域に存する、管理者のある指定避難施設の中の、避難上有効な屋上等の場所や階段等の経路が対象となります。
指定避難施設に付属する資産で、誘導灯、誘導標識、自動解錠装置(地震動を感知した場合に、出入口に設ける戸の施錠装置を自動的に解錠する機能を有する装置)、防災用倉庫、防災用ベンチ、非常用電源設備が対象となります。
平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に避難施設として指定された資産が対象です。
家屋が避難施設として指定された日以降に取得した資産が対象です。
家屋および償却資産とも、課されることとなった年度から6年度分、固定資産税の課税標準額を3分の2に軽減します。
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