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更新日:2023年4月19日
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浸水防止用設備について、固定資産税の課税標準額の軽減を受けられる場合があります。
水防法に規定する地下街等の所有者等が取得した洪水時や雨水出水時等の浸水の防止を図るための設備で、防水板、防水扉、排水ポンプおよび換気口浸水防止機が対象となります。
平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した資産が対象です。
固定資産税が課されることとなった年度から5年度分、課税標準額を3分の2に軽減します。
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