ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の軽減・減額制度 > わがまち特例による固定資産税等の特例措置 > 市民緑地の用に供する土地に対する固定資産税等の特例措置
更新日:2023年4月1日
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市民緑地の用に供する土地について、固定資産税等の課税標準額の軽減を受けられる場合があります(現在、鹿児島市は都市緑地法による法人指定はないため、特例の適用はありません。)。
都市緑地法の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人が設置した市民緑地の用に供する土地で、緑地保全・緑化推進法人が有料で借り受けていない土地が対象となります。
都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月15日)から令和7年3月31日までの間に設置した資産が対象となります。
当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から3年度分、固定資産税と都市計画税の課税標準額を3分の2に軽減します。
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