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更新日:2023年4月1日
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新築されたサービス付き高齢者向け住宅が次の要件にあてはまるときは、新築後一定期間の固定資産税額を減額する制度があります。
平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者向け住宅が対象です。
新築後5年度分、固定資産税額の3分の2を減額
(1戸当たり120平方メートルまでの部分)
提出書類
(注)現地調査が必要となります。詳しくは資産税課家屋係までご連絡ください。
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