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更新日:2024年7月3日
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再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税の課税標準額の軽減を受けられる場合があります。対象となる発電設備は以下の5つです。
1.太陽光発電設備
(注)政府の補助を受けて取得した一定の設備を除く
(注)地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した設備、又はペロブスカイト太陽電池を使用した設備を追加
2.風力発電設備
3.水力発電設備
4.地熱発電設備
5.バイオマス発電設備
(注)風力・水力・地熱・バイオマス発電設備(太陽光発電設備以外)は、固定価格買取制度の認定を受けたものに限る
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した資産が対象です。
固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分、課税標準額を下記の割合で軽減します。
軽減の割合は、下記のとおり発電量によって異なります。
発電量 | 特例割合 |
10kW以上1,000kW未満 | 3分の2 |
1,000kW以上 | 4分の3 |
発電量 | 特例割合 |
20kW以上 | 3分の2 |
20kW未満 | 4分の3 |
発電量 | 特例割合 |
5,000kW以上 (令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得した設備) |
4分の3 |
5,000kW未満 | 2分の1 |
発電量 | 特例割合 |
1,000kW未満 | 3分の2 |
1,000kW以上 | 2分の1 |
発電量 | 特例割合 |
1万kW以上2万kW未満 | 3分の2 7分の6(注) |
1万kW未満 | 2分の1 |
(注)一般木質・農作物残さ区分に該当するもの
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