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更新日:2024年7月3日

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再生可能エネルギー発電設備に対する固定資産税の特例措置

再生可能エネルギー発電設備の種類

再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税の課税標準額の軽減を受けられる場合があります。対象となる発電設備は以下の5つです。

1.太陽光発電設備

(注)政府の補助を受けて取得した一定の設備を除く

(注)地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した設備、又はペロブスカイト太陽電池を使用した設備を追加

2.風力発電設備

3.水力発電設備

4.地熱発電設備

5.バイオマス発電設備

(注)風力・水力・地熱・バイオマス発電設備(太陽光発電設備以外)は、固定価格買取制度の認定を受けたものに限る

対象となる資産の取得時期

令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した資産が対象です。

固定資産税の特例適用期間

固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分、課税標準額を下記の割合で軽減します。

対象資産(償却資産)と特例割合

軽減の割合は、下記のとおり発電量によって異なります。

太陽光発電設備

発電量 特例割合
10kW以上1,000kW未満 3分の2
1,000kW以上 4分の3

風力発電設備

発電量 特例割合
20kW以上 3分の2
20kW未満 4分の3

水力発電設備

発電量 特例割合
5,000kW以上
(令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得した設備)
4分の3
5,000kW未満 2分の1

地熱発電設備

発電量 特例割合
1,000kW未満 3分の2
1,000kW以上 2分の1

バイオマス発電設備

発電量 特例割合
1万kW以上2万kW未満 3分の2
7分の6(注)
1万kW未満 2分の1

(注)一般木質・農作物残さ区分に該当するもの

よくある質問

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1187

ファクス:099-216-1168

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