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更新日:2024年7月9日

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一体型滞在快適性等向上事業(一体型ウォーカブル事業)によりオープンスペース化した土地等に対する固定資産税等の特例措置

「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区域(滞在快適性等向上区域)において、民間事業者など(土地所有者など)が、市町村による道路、公園などの公共施設の整備等と併せて民地のオープンスペース化や建物低層部のオープン化を行った場合に、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けられることがあります。

対象資産(土地、家屋、償却資産)

滞在快適性等向上区域内の民間事業者など(土地所有者など)が市町村の取り組みと併せて交流・滞在空間を創出する事業(一体型滞在快適性等向上事業)により整備した土地・償却資産または家屋

土地(固定資産税・都市計画税)・償却資産(固定資産税)

オープンスペース化した土地(広場、通路など)およびその上に設置された償却資産(ベンチ、芝生など)

土地:道路、通路、公園、緑地、広場その他これらに類するもの
償却資産:上記の土地の上に設置される駐輪場、噴水、水流、池、アーケード、柵、ベンチまたはその上屋、街灯、花壇、樹木、並木、電源設備、給排水設備および冷暖房設備その他これらに類するもの

家屋(固定資産税・都市計画税)

低層部の階(注1)をオープン化(壁の過半について、ガラスなどの透明な素材とすること、開閉可能な構造とすることまたは位置を後退させること)した家屋(カフェ、休憩所など)について、不特定多数の者が無償で交流・滞在できるスペースの部分(注2)

注1:建物の一階部分が対象(原則)。ただし、一階以外の階が広場、通路などに接している場合は、その階が対象(例外)。
注2:オープン化した低層部の階にあるものに限る。

家屋:食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設その他これに類するもの

対象となる固定資産の整備時期

令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に整備した固定資産が対象です。

適用期間と特例割合

対象となる施設などの工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から5年度分、課税標準額を2分の1に軽減します。

よくある質問

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1185

ファクス:099-216-1168

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