ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の軽減・減額制度 > わがまち特例による固定資産税等の特例措置 > 一体型滞在快適性等向上事業(一体型ウォーカブル事業)によりオープンスペース化した土地等に対する固定資産税等の特例措置
更新日:2024年7月9日
ここから本文です。
「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区域(滞在快適性等向上区域)において、民間事業者など(土地所有者など)が、市町村による道路、公園などの公共施設の整備等と併せて民地のオープンスペース化や建物低層部のオープン化を行った場合に、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けられることがあります。
滞在快適性等向上区域内の民間事業者など(土地所有者など)が市町村の取り組みと併せて交流・滞在空間を創出する事業(一体型滞在快適性等向上事業)により整備した土地・償却資産または家屋
オープンスペース化した土地(広場、通路など)およびその上に設置された償却資産(ベンチ、芝生など)
土地:道路、通路、公園、緑地、広場その他これらに類するもの
償却資産:上記の土地の上に設置される駐輪場、噴水、水流、池、アーケード、柵、ベンチまたはその上屋、街灯、花壇、樹木、並木、電源設備、給排水設備および冷暖房設備その他これらに類するもの
低層部の階(注1)をオープン化(壁の過半について、ガラスなどの透明な素材とすること、開閉可能な構造とすることまたは位置を後退させること)した家屋(カフェ、休憩所など)について、不特定多数の者が無償で交流・滞在できるスペースの部分(注2)
注1:建物の一階部分が対象(原則)。ただし、一階以外の階が広場、通路などに接している場合は、その階が対象(例外)。
注2:オープン化した低層部の階にあるものに限る。
家屋:食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設その他これに類するもの
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に整備した固定資産が対象です。
対象となる施設などの工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から5年度分、課税標準額を2分の1に軽減します。
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください