ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の軽減・減額制度 > わがまち特例による固定資産税等の特例措置 > 汚水または廃液処理施設に対する固定資産税の特例措置
更新日:2024年7月3日
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汚水または廃液処理施設について、固定資産税の課税標準額の軽減を受けられる場合があります。
水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場等の汚水または廃液を処理する施設(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く)で、沈殿または浮上装置、油水分離装置、ろ過装置等が対象となります。
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した資産が対象です。
固定資産税の課税標準額を2分の1軽減します。
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