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更新日:2024年7月3日

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汚水または廃液処理施設に対する固定資産税の特例措置

汚水または廃液処理施設について、固定資産税の課税標準額の軽減を受けられる場合があります。

対象資産(償却資産)

水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場等の汚水または廃液を処理する施設(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く)で、沈殿または浮上装置、油水分離装置、ろ過装置等が対象となります。

対象となる資産の取得時期

令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した資産が対象です。

特例割合

固定資産税の課税標準額を2分の1軽減します。

よくある質問

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1187

ファクス:099-216-1168

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