ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の軽減・減額制度 > わがまち特例による固定資産税等の特例措置 > 津波対策に資する港湾施設等に対する固定資産税の特例措置
更新日:2024年7月3日
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津波対策に資する港湾施設等について、固定資産税の課税標準額の軽減を受けられる場合があります(現在、鹿児島市は推進計画区域の指定をしていないため、特例の適用はありません。)。
津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画に基づき取得された、津波対策に資する港湾施設等で、防潮堤、護岸、胸壁等が対象となります。
平成28年4月1日から令和10年3月31日までの間に取得した資産が対象です。
固定資産税が課されることとなった年度から4年度分、課税標準額を2分の1軽減します。
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