ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の軽減・減額制度 > バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂等
更新日:2024年4月1日
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既存の劇場や音楽堂等について利便性等向上改修工事(バリアフリー改修工事)を行ったとき、固定資産税と都市計画税を軽減する制度があります。
以上の4点の書類をそろえて、工事が完了した日から3か月以内に申告してください。
(注)現地調査が必要となる場合もあります。詳しくは資産税課家屋係までご連絡ください。
課されることとなった年度から2年度分の固定資産税・都市計画税額の3分の1を減額(改修工事費の100分の5に相当する額を上限とする)
平成30年4月1日~令和8年3月31日の間に工事が完了したもの
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