ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の軽減・減額制度 > 耐震改修
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
以下の要件に該当する場合、耐震改修工事が完了した翌年度分の固定資産税を減額する制度があります。
(注)新築住宅に対する減額や他の減額措置と同時に適用することはできません。
昭和57年1月1日までに建てた住宅(貸家も含む)で、平成25年1月1日から令和8年3月31日までに改修(工事完了)がなされたもの。
翌年度分の固定資産税額の2分の1を減額。(住宅1戸当たり120平方メートル相当分までを限度)
現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した改修であること。
(注)上記の工事費が50万円を超えるもの。
改修工事完了後3ヶ月以内に申告してください。
提出書類
(注)現地調査が必要となる場合もあります。詳しくは資産税課家屋係までお問い合わせください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください