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更新日:2024年4月1日
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以下の要件に該当する場合、バリアフリー改修工事が完了した翌年度分の固定資産税を減額する制度があります。
(注)新築住宅に対する減額や他の減額措置と同時に適用することはできません。(ただし、バリアフリー改修と省エネ改修のみ同時適用可)
次の1~3のすべてに該当する住宅(貸家を除く)
翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額(住宅1戸当たり100平方メートル相当分までを限度)
(注)上記の工事費が国又は地方公共団体からの補助金等を除いて50万円を超えるもの。
改修工事完了後3ヶ月以内に申告してください。
提出書類
(注)現地調査が必要となる場合もあります。詳しくは資産税課家屋係までお問い合わせください。
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