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更新日:2024年7月3日

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浸水被害対策のための雨水貯留浸透施設の整備に対する固定資産税の特例措置

流域内の浸水被害を防止、軽減させるために民間事業者等が整備する雨水貯留浸透施設について、固定資産税の課税標準額が軽減される場合があります。(現在、鹿児島市では、特定都市河川流域や鹿児島市下水道条例で定める浸水被害対策区域はないため、この特例の適用はありません)

対象資産(償却資産)

特定都市河川浸水被害対策法または下水道法による認定計画に基づき認定事業者が整備する雨水貯留浸透施設

対象となる取得時期

令和3年11月1日から令和9年3月31日まで

適用期間と特例割合

固定資産税が課されることとなった年度から3年度分、課税標準額を3分の1に軽減します。

よくある質問

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

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