ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の軽減・減額制度 > わがまち特例による固定資産税等の特例措置 > 浸水被害対策のための雨水貯留浸透施設の整備に対する固定資産税の特例措置
更新日:2024年7月3日
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流域内の浸水被害を防止、軽減させるために民間事業者等が整備する雨水貯留浸透施設について、固定資産税の課税標準額が軽減される場合があります。(現在、鹿児島市では、特定都市河川流域や鹿児島市下水道条例で定める浸水被害対策区域はないため、この特例の適用はありません)
特定都市河川浸水被害対策法または下水道法による認定計画に基づき認定事業者が整備する雨水貯留浸透施設
令和3年11月1日から令和9年3月31日まで
固定資産税が課されることとなった年度から3年度分、課税標準額を3分の1に軽減します。
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