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更新日:2024年12月18日

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企業主導型保育事業に係る固定資産に対する固定資産税等の特例措置

企業主導型保育事業の用に供する固定資産について、固定資産税等の課税標準額の軽減を受けられる場合があります。

対象資産(土地、家屋、償却資産)

子ども・子育て支援法に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けた者が、児童福祉法に規定する業務を目的とする施設のうち、当該政府の補助に係るものの用に供する固定資産で、有料で借り受けたものでない固定資産が対象となります。

対象となる時期

平成29年4月1日から令和6年3月31日までの期間に政府からの補助を受けた場合に対象となります。

なお、令和5年4月1日から令和6年3月31日までについては、最初に当該政府の補助を受けた者に限ります。

適用期間と特例割合

補助開始対象期間内に最初に当該事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から5年度分、固定資産税と都市計画税の課税標準額を2分の1軽減します。

毎年の賦課期日(1月1日)において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けていることが必要です。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1181・1182

ファクス:099-216-1168

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