ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の軽減・減額制度 > わがまち特例による固定資産税等の特例措置 > 企業主導型保育事業に係る固定資産に対する固定資産税等の特例措置
更新日:2024年4月24日
ここから本文です。
企業主導型保育事業の用に供する固定資産について、固定資産税等の課税標準額の軽減を受けられる場合があります。
子ども・子育て支援法に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けた者(最初に補助を受けた者に限る)が、児童福祉法に規定する業務を目的とする施設のうち、当該政府の補助に係るものの用に供する固定資産で、有料で借り受けたものでない固定資産が対象となります。
平成29年4月1日から令和6年3月31日までの期間に政府からの補助を受けた場合に対象となります。
(注:令和6年度税制改正により、令和6年4月1日以降に補助を受けた場合は軽減対象外となります。)
補助開始対象期間内に最初に当該事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から5年度分、固定資産税と都市計画税の課税標準額を2分の1軽減します。
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください