ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の軽減・減額制度 > わがまち特例による固定資産税等の特例措置 > 都市再生事業に基づき取得した公共施設等に対する固定資産税等の特例措置
更新日:2023年4月1日
ここから本文です。
都市再生事業に基づき取得した公共施設等について、固定資産税等の課税標準額の軽減を受けられる場合があります(現在、鹿児島市は指定地域外のため、特例の適用はありません。)。
都市再生特別措置法に規定する公共施設等で、地上階数10以上または延べ面積が75,000平方メートル以上の耐火建築物が整備された道路、公園、広場等、もしくは都市の居住者の利便の向上に資する施設として定められた、緑化施設や通路(交通施設や公共空地等と連絡するもの)が対象となります。
平成27年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した資産が対象です。
都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令第1条(都市再生緊急整備地域)、第2条(特定都市再生緊急整備地域)のどちらにおいて資産を取得したかにより、特例割合が異なります。
固定資産税と都市計画税が課されることとなった年度から5年度分、課税標準額を5分の3に軽減します。
固定資産税と都市計画税が課されることとなった年度から5年度分、課税標準額を2分の1軽減します。
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください