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更新日:2024年4月1日

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省エネ改修

既存住宅の減額制度(省エネ改修)

以下の要件に該当する場合、省エネ改修工事が完了した翌年度分の固定資産税額を減額する制度があります。

(注)新築住宅に対する減額や他の減額措置と同時に適用することはできません。(ただし、省エネ改修とバリアフリー改修のみ同時適用可)

減額の対象

次の1.2どちらにも該当する住宅(賃家を除く)

  1. 平成26年4月1日までに建てた住宅で、令和4年4月1日から令和8年3月31日までに改修(工事完了)がなされたもの。
  2. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  3. 店舗等併用住宅の場合は、床面積が2分の1以上が居住用であること。

減額される額

翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額(住宅1戸当たり120平方メートル相当分までを限度)

  • 特定熱損失防止改修住宅の場合、翌年度分の固定資産税額の3分の2を減額。(住宅1戸当たり120平方メートル相当分までを限度)

工事の要件

以下の1の改修工事又は1とあわせて行う2~4の改修工事

  1. 窓の断熱改修工事(必須)
  2. 床、天井、または壁の断熱工事
  3. 太陽光発電装置の設置工事
  4. 高効率空調機の設置工事
    高効率給湯器の設置工事
    太陽熱利用システムの設置工事
  • 1.2は断熱改修部位がいずれも現行の省エネ基準相当に新たに適合すること。

(注)1~4の工事合計額が国又は地方公共団体からの補助金を除いて60万円を超えるもの。

(3.4の設備設置工事を行う場合は、1及び1と併せて行う2の工事に充てた工事費用が50万円を超え、1~4の工事合計額が60万円を超えていること。)

申告

改修工事完了後3ヶ月以内に申告してください。

提出書類

  1. 固定資産税の減額適用申告書
  2. 添付書類
    • 増改築等工事証明書(建築士等が発行)
    • 省エネ改修の費用が確認できる書類(領収書、見積書、契約書などの写し)
    • 省エネ改修の内容が確認できる書類(改修箇所が確認できる平面図、改修工事前後の写真、工事明細書などの写し)
    • 補助金等の内容が確認できる書類(補助金の適用がある場合)
    • 長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(特定熱損失防止改修等住宅の場合)

(注)現地調査が必要となる場合もあります。詳しくは資産税課家屋係までお問い合わせください。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1181・1182

ファクス:099-216-1168

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