ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の軽減・減額制度 > わがまち特例による固定資産税等の特例措置 > 貯留機能保全区域の指定を受けた土地に対する固定資産税特例措置
更新日:2023年3月1日
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貯留機能保全区域内にある土地について、固定資産税等の課税標準額の軽減を受けられる場合があります(現在、鹿児島市は貯留機能保全区域の指定はないため、特例の適用はありません)。
特定都市河川浸水被害対策法第53条の規定により指定された貯留機能保全区域内にある土地が対象となります。
令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に貯留機能保全区域として指定された地区内の土地が対象となります。
貯留機能保全区域として指定された日の属する年の翌年の1月1日(当該指定された日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から3年度分の固定資産税と都市計画税について適用されます。
固定資産税と都市計画税の課税標準額を4分の3に軽減します。
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