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更新日:2024年7月3日
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下水道除害施設について、固定資産税の課税標準額の軽減を受けられる場合があります。
下水道法に規定する公共下水道等を損傷させるような下水による障害を除去するために必要な施設で、沈澱または浮上装置、油水分離装置等が対象となります。
令和4年4月1日以降、新たに公共下水道の排水区域となったことにより、除外施設の設置義務が生じる既存事業者(令和4年4月1日以前から引き続き事業を行う者)が取得したものに限ります。
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した資産
固定資産税の課税標準額を5分の4に軽減します。
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