ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険申請書ダウンロード > 負担限度額認定申請・特定負担限度額認定申請・差額支給申請
更新日:2024年5月28日
ここから本文です。
申請書名 |
介護保険負担限度額認定申請書 |
---|---|
内容 |
要介護・要支援認定を受けている人で、介護保険施設に入所もしくはショートステイの利用をされる場合、市町村民税非課税世帯等一定の要件を満たす人については、利用者負担段階に応じて施設の居住費(滞在費)及び食費の負担限度額が決められ、利用者負担は限度額までの負担となります。
|
受付期間 |
随時(ただし、認定証の有効期限が毎年7月末日までとなりますので、有効期限後もサービス利用される場合は再度申請が必要です。) |
受付場所 |
|
必要なもの |
(注)通帳の写しを提出する場合は以下のページが必要です。 ・金融機関名(支店名)・口座名義人のフリガナ・口座番号の確認できる部分 ・最新状態に記帳して、申請日より過去2か月分の入出金と最終残高が確認できる部分 ・定期預金や定期積金が確認できる部分(残高がない場合でも、ないことがわかる空白ページの写しが必要)
(注)生活保護受給者の方は、同意書・預貯金等の写しは不要です。 (注)明治44年以前生まれで、老齢福祉年金受給権者の方は、国民年金証書又は、証書預証が必要です。 (注)平成28年1月よりマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。 マイナンバー制度の開始に伴い、申請書へのマイナンバー記載と窓口での本人確認が必要となります。本人確認については、マイナンバー制度開始後の介護保険の手続きをご確認ください。
|
問い合わせ |
介護保険課給付係電話:099-216-1280(直通) |
備考 |
A4サイズの普通紙(縦)に印刷してください。 |
申請書様式 |
申請書に加えて、同意書の添付が必要です。(両面コピー可)
認定証の再交付申請をされる際は下記ページをご参照ください。 |
申請書名 |
介護保険特定負担限度額認定申請書 (特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) |
---|---|
内容 |
特別養護老人ホームの旧措置入所者(介護保険施行前に措置により入所していた人)の方が居住費及び食費の特定負担限度額認定を申請する際の様式になります。 |
受付期間 |
随時(ただし、認定証の有効期限が毎年7月末日までとなりますので、有効期限後もサービス利用される場合は再度申請が必要です。) |
受付場所 |
|
必要なもの |
(注)平成28年1月よりマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。 マイナンバー制度の開始に伴い、申請書へのマイナンバー記載と窓口での本人確認が必要となります。本人確認については、マイナンバー制度開始後の介護保険の手続きをご確認ください。 |
問い合わせ |
介護保険課給付係電話:099-216-1280(直通) |
備考 |
A4サイズの普通紙(縦)に印刷してください。 |
申請書様式 |
(注)特別養護老人ホームの旧措置入所者のみ対象となります。
認定証の再交付申請をされる際は下記ページをご参照ください。 |
申請書名 |
介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書 |
---|---|
内容 |
介護保険施設に入所もしくはショートステイを利用していた人のうち、市町村民税非課税世帯等に該当していたが、やむをえない理由により食費や居住費(滞在費)の負担限度額認定を受けずにサービスを利用していた場合、市へ差額の支給を申請することができます。 |
受付期間 |
随時(ただし、領収日から2年以内の申請に限ります。) |
受付場所 |
|
必要なもの |
(注)振込先が本人以外の口座の場合は、申請書裏面、受領に関する「委任状」も必要です。
(注)平成28年1月よりマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。 マイナンバー制度の開始に伴い、申請書へのマイナンバー記載と窓口での本人確認が必要となります。本人確認については、マイナンバー制度開始後の介護保険の手続きをご確認ください。 |
問い合わせ |
介護保険課給付係電話:099-216-1280(直通) |
備考 |
A4サイズの普通紙(縦)に印刷してください。 施設と契約した食費・居住費(滞在費)の金額が国の定める基準費用額を超えている場合は差額支給の対象となりませんのでご注意ください。 |
申請書様式 |
|
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください