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更新日:2023年6月1日
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マイナンバー制度開始に伴い、介護保険の申請書様式や手続き方法が変更になりました。
平成28年1月1日以降、以下の介護保険の手続きについては、マイナンバー(個人番号)の記載や所定の本人確認が必要になりました。手続きについて詳しくは、以下を参考にしてください。
下記の申請書・届出書の様式が変更になり、平成28年1月からは新様式での手続きが必要ですのでご注意ください。
(注)マイナンバー(個人番号)は以下マイナンバーと表記します。
認定関係
保険料・資格関係
給付関係
マイナンバーが記載された書類を受け付ける際は、所定の本人確認を行う必要があります。そのため、それぞれの申請書や届出書に加え、以下が必要です。
番号確認書類の例
マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、マイナンバー記載の住民票の写しなど |
(注1)マイナンバーカード(個人番号カード)は、以下マイナンバーカードと表記します。
(注2)デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続きが取られている場合に限り、利用可能です。
(注3)マイナンバーカードは写真付き・プラスチック製のカードであり、通知カードは紙製です。
身元確認書類の例(マイナンバーが必要な手続きの場合)
1点で良いもの | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付きの住基カード、身体障害者手帳、敬老パス、友愛パス、居宅介護支援専門員証など |
2点必要なもの(上記の提示が困難な場合) | 介護保険被保険者証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証など |
プラスチック製のマイナンバーカードは、1枚で「番号確認書類」と「身元確認書類」の両方に使え、各種手続きがスムーズに行えますので、マイナンバーカードをお作りすることをお勧めします。申請については、市民課のマイナンバーカードについての案内ページでご確認ください。
マイナンバーが必要でない手続きの場合、本人確認の書類の例は来庁者等の本人確認についてのページでご確認ください。
(注)郵便で手続きを行う場合は、上記書類のコピーを添付してください。(ただし、郵便申請が可能な手続きに限ります。)
(注)個別の申請により、別途、添付書類などが必要な場合があります。番号確認書類や身元確認書類の例は上記をご覧ください。
被保険者本人の代理人が手続きを行う場合、代理権の確認のため、以下が必要です。
任意代理人の場合は、原則として委任状が必要になります。各申請書ページでも参考様式を掲載しています。
また、こちらの委任状様式(PDF:53KB)の内容を満たすものでも構いません。
原則として代理権の確認方法は、上記のとおりですが、要介護・要支援認定申請においては被保険者の介護保険被保険者証の原本をもって代理権の確認書類とします。
制度の内容などについては、以下をご確認ください。
よくある質問
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