ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険申請書ダウンロード > 社会福祉法人等利用者負担額軽減・訪問サービス等利用者負担助成に係る申請書・中山間地域等における利用者負担額軽減措置申請
更新日:2024年6月12日
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申請書名 |
社会福祉法人等利用者負担額軽減対象者確認申請書 (社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度) |
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内容 |
社会福祉法人等が提供する介護保険サービスを利用している被保険者が以下の要件に該当する場合、介護サービス費の自己負担額並びに食費・居住費等の自己負担額について、原則4分の1(老齢福祉年金受給権者等は2分の1)軽減されます。 生活保護受給者については、介護老人福祉施設並びに短期入所生活介護の利用における個室の居住費(滞在費)に係る自己負担額について、全額軽減されます。 詳しくは、社会福祉法人等利用者負担額軽減制度のページをご覧ください。 |
受付期間 |
随時(但し、確認証の有効期限が毎年7月末日までとなりますので、有効期限後もサービスの利用をされる場合は更新の申請が必要です。) |
受付場所 |
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必要なもの |
(注)詳しくはお問い合わせください。 |
問い合わせ |
介護保険課給付係電話:099-216-1280(直通) |
備考 |
A4サイズの普通紙(縦)に印刷してください。 |
申請書様式 |
認定証の再交付申請をされる際は下記ページをご参照ください。 注)支所で再交付申請される場合は受け渡しが後日になります。 |
訪問サービス等利用者負担助成対象者認定申請書 |
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内容 |
訪問入浴介護などの介護保険サービスを利用している被保険者が以下の要件に該当する場合、介護サービス費の自己負担額並びに食費・滞在費の自己負担額について、原則4分の1(老齢福祉年金受給権者等は2分の1)助成されます。 ただし、生活保護受給者は対象外です。 助成額は申請により利用者又は事業者に支給されます。(詳しくは訪問サービス等利用者負担助成費支給申請書のページをご覧ください。)
対象者及び要件
なお、「年間収入」には、「非課税収入(生命保険を含む)」や「仕送り」等のすべての収入が含まれます。 詳しくは、訪問サービス等利用者負担助成制度のページをご覧ください。 |
受付期間 |
随時(但し、認定証の有効期限が毎年7月末日までとなりますので、有効期限後もサービスの利用をされる場合は更新の申請が必要です。) |
受付場所 |
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必要なもの |
(注)詳しくはお問い合わせください。 |
問い合わせ |
介護保険課給付係電話:099-216-1280(直通) |
備考 |
A4サイズの普通紙(縦)に印刷してください。 |
申請書様式 |
認定証の再交付申請をされる際は下記ページをご参照ください。 注)支所で再交付申請される場合は受け渡しが後日になります。 |
申請書名 |
中山間地域等における利用者負担額軽減措置申請 |
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内容 |
中山間地域等の小規模事業所加算対象事業所(社会福祉法人等)が提供する訪問介護サービス等を利用している被保険者が、市町村民税本人非課税の場合、利用者負担額の10分の1が軽減されます。 助成の対象となる介護サービスの種類
対象者及び要件
(詳しくは中山間地域等における利用者負担額軽減措置制度のページをご覧ください。) |
受付期間 |
随時(但し、認定証の有効期限が毎年7月末日までとなりますので、有効期限後もサービスの利用をされる場合は更新の申請が必要です。) |
受付場所 |
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必要なもの |
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問い合わせ |
介護保険課給付係電話:099-216-1280(直通) |
備考 |
A4サイズの普通紙(縦)に印刷してください。 |
申請書様式 |
認定証の再交付申請をされる際は下記ページをご参照ください。 注)支所で再交付申請される場合は受け渡しが後日になります。 |
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