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更新日:2023年2月1日
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鹿児島市訪問介護等利用者負担助成事業実施要綱(PDF:132KB)
申請書名 |
訪問介護等利用者負担助成対象者認定申請書(市) |
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内容 |
1.生計中心者が所得税非課税である世帯に属し、令和元年度末現在において障害者利用者支援措置(国の特別対策の経過措置対象者)として認定されていた人が訪問介護、夜間対応型訪問介護、第一号訪問事業を利用する場合、利用者負担額の2分の1が助成されます。 2.生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給者は除く)に属し、令和元年度末現在において訪問介護等利用者負担助成対象者として認定されていた人が訪問介護、夜間対応型訪問介護、第一号訪問事業を利用する場合、利用者負担額の2分の1が助成されます。 3.障害者総合支援法による障害福祉サービス等の利用者負担の助成を受けていた人等が介護保険の対象となり訪問介護、夜間対応型訪問介護、第一号訪問事業を利用する場合、利用者負担額の2分の1が助成されます。 |
受付期間 |
随時(ただし、認定証の有効期限が毎年7月末日までとなりますので、有効期限後もサービス利用される場合は再度申請が必要です。 |
受付場所 |
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必要なもの |
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問い合わせ |
介護保険課給付係電話:099-216-1280 |
備考 |
A4サイズの普通紙(縦)に印刷してください。 |
申請書様式 |
認定証の再交付申請をされる際は下記ページをご参照ください。 注)支所で再交付申請される場合は受け渡しが後日になります。 |
申請書名 |
訪問介護等利用者負担助成差額支給申請書(市) |
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内容 |
上記に当てはまる人で、やむをえない理由により減額認定証の交付を受けていない人に対し、差額を支給するための申請書です。 |
受付期間 |
随時(ただし、領収日から2年以内の申請に限ります。) |
受付場所 |
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必要なもの |
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問い合わせ |
介護保険課給付係電話:099-216-1280 |
備考 |
A4サイズの普通紙(縦)に印刷してください。 |
申請書様式 |
(注)申請時点で、被保険者本人が死亡している場合に必要です。 |
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