ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護サービス・要介護認定 > サービス利用料の負担軽減・助成等の制度 > 施設入所時の食費・居住費の負担軽減制度(特定入所者介護サービス費)
更新日:2024年5月28日
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介護保険の施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設)及び短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)について、居住費(滞在費)及び食費は自己負担となっています。
ただし、市町村民税非課税世帯に属し資産要件を満たす方などは、鹿児島市が発行する「介護保険負担限度額認定証」を施設に対し提示すると、居住費(滞在費)及び食費の自己負担額が「3.施設サービス利用時の居住費及び食費の負担限度額(1日あたり)」の表の金額まで減額されます。
【認定要件】
下記の表の、各利用者負担段階における「収入等に関する要件」と「預貯金等資産に関する要件」を同時に満たす方が負担限度額認定の対象となります。
(注)第2号被保険者(65歳未満の方)は段階にかかわらず、預貯金等資産要件が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下となります。
(注)市町村民税非課税世帯に属する方でも、別世帯の配偶者が市町村民税課税の場合は、対象外となります。
【居住費及び食費の負担限度額】
〈令和6年7月31日まで〉
〈令和6年8月から〉
令和6年8月から、在宅で生活する方との公平性の観点や令和5年度介護経営実態調査の費用の状況等を総合的に勘案し、居住費の基準額が変更となっています。
(注)従来型個室の()内は、(地域密着型)介護老人福祉施設・短期入所生活介護の場合の負担限度額です。
以下のサービスにおける居住費(滞在費)と食費を軽減します。
(注)通帳等の写しを提出する場合は以下のページが必要です。
金融機関名(支店名)・口座名義人のフリガナ・口座番号の確認できる部分
最新状態に記帳して、申請日より過去2か月分の入出金と最終残高が確認できる部分
定期預金や定期積金が確認できる部分(残高がない場合でも、ないことがわかる空白ページの写しが必要)
(注)生活保護受給者は、同意書・預貯金等の写しは不要です
(注)明治44年以前生まれで、老齢福祉年金受給権者の方は、国民年金証書又は、証書預証が必要です。
(注)平成28年1月よりマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。
マイナンバー制度の開始に伴い、申請書へのマイナンバー記載と窓口での本人確認が必要となります。本人確認については、マイナンバー制度開始後の介護保険の手続きをご確認ください。
申請日の属する月の初日から、翌年の7月末日までとなります。(申請日が4月から7月までの場合:当該年の7月末日が有効期限)
現在認定証の交付を受けている人も、翌年以降、負担限度額の認定を受けるためには、更新の申請が必要です。
鹿児島市の介護保険特定負担限度額認定証(見本)
特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に交付される認定証です。
居住費 |
|
---|---|
食費 |
(ただし、栄養管理にかかる費用は保険給付の対象となります。) |
1.マイナンバーカード(電子証明書付)
2.マイナポータルアプリをインストールしたスマートフォンまたはパソコン+ICカードリーダーライタ
国が運営するインターネットサービス「ぴったりサービス」から申請できます。
利用者負担段階第4段階(同じ世帯に市町村民税課税者がいる方、市町村民税を課税されている方、同一世帯に属していない配偶者が課税されている方)の人が施設に入所し(短期入所を除く。)食費・居住費を負担することにより、他の世帯員が生計困難となる場合があります。こうしたケースについては、居住費・食費の負担が軽減されるしくみが設けられています。
(参考)特定入所者介護サービス費の課税層に対する特例減額措置の見直しについて(介護保険最新情報Vol.548)(PDF:194KB)
上記3の要件に該当しなくなるまで、食費または居住費のいずれか、あるいは両方について利用者負担第3段階(2)の負担限度額が適用されます。
申請日の属する月の初日から、翌年の7月末日までとなります。(申請日が4月から7月までの場合:当該年の7月末日が有効期限)
現在認定証の交付を受けている人が、翌年以降も負担限度額の認定を受けるためには、更新の申請が必要です。
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