緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護サービス・要介護認定 > サービス利用料の負担軽減・助成等の制度 > 施設入所時の食費・居住費の負担軽減制度(特定入所者介護サービス費)

更新日:2024年5月28日

ここから本文です。

施設入所時の食費・居住費の負担軽減制度(特定入所者介護サービス費)

施設サービス等利用時の食費・居住費の負担軽減制度

1.概要

介護保険の施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設)及び短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)について、居住費(滞在費)及び食費は自己負担となっています。
ただし、市町村民税非課税世帯に属し資産要件を満たす方などは、鹿児島市が発行する「介護保険負担限度額認定証」を施設に対し提示すると、居住費(滞在費)及び食費の自己負担額が「3.施設サービス利用時の居住費及び食費の負担限度額(1日あたり)」の表の金額まで減額されます。

2.負担限度額認定の対象となる人 

認定要件】

下記の表の、各利用者負担段階における「収入等に関する要件」と「預貯金等資産に関する要件」を同時に満たす方が負担限度額認定の対象となります。

負担限度要件1

(注)第2号被保険者(65歳未満の方)は段階にかかわらず、預貯金等資産要件が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下となります。

(注)市町村民税非課税世帯に属する方でも、別世帯の配偶者が市町村民税課税の場合は、対象外となります。

3.施設サービス利用時の居住費及び食費の負担限度額(1日あたり) 

居住費及び食費の負担限度額

〈令和6年7月31日まで〉

負担助成費1

〈令和6年8月から〉

令和6年8月から、在宅で生活する方との公平性の観点や令和5年度介護経営実態調査の費用の状況等を総合的に勘案し、居住費の基準額が変更となっています。

(注)従来型個室の()内は、(地域密着型)介護老人福祉施設・短期入所生活介護の場合の負担限度額です。

4.対象となるサービス

以下のサービスにおける居住費(滞在費)と食費を軽減します。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)短期入所療養介護

5.申請に必要なもの

  • 申請書
  • 同意書
  • 介護保険被保険者証(写しでも可)
  • 保有するすべての預貯金等の写し(配偶者分も含む)

(注)通帳等の写しを提出する場合は以下のページが必要です。

金融機関名(支店名)・口座名義人のフリガナ・口座番号の確認できる部分

最新状態に記帳して、申請日より過去2か月分の入出金と最終残高が確認できる部分

定期預金や定期積金が確認できる部分(残高がない場合でも、ないことがわかる空白ページの写しが必要)

  • 本人(被保険者)のマイナンバーを確認できる書類(番号確認書類)
  • 来庁者等の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 委任状(被保険者本人以外が手続きを行う場合。署名又は記名押印

(注)生活保護受給者は、同意書・預貯金等の写しは不要です

(注)明治44年以前生まれで、老齢福祉年金受給権者の方は、国民年金証書又は、証書預証が必要です。

(注)平成28年1月よりマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。

マイナンバー制度の開始に伴い、申請書へのマイナンバー記載と窓口での本人確認が必要となります。本人確認については、マイナンバー制度開始後の介護保険の手続きをご確認ください。

 

6.申請書ダウンロード

7.認定証の有効期間

申請日の属する月の初日から、翌年の7月末日までとなります。(申請日が4月から7月までの場合:当該年の7月末日が有効期限)
現在認定証の交付を受けている人も、翌年以降、負担限度額の認定を受けるためには、更新の申請が必要です。

 

鹿児島市の介護保険負担限度額認定証(見本) 

介護保険負担限度額認定証(見本)

鹿児島市の介護保険特定負担限度額認定証(見本)

特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に交付される認定証です。

介護保険特定負担限度額認定証(見本)

 

8.<参考>居住費・食費の範囲について

居住費

  • 個室の場合:室料+光熱水費
  • 多床型の場合:光熱水費

食費

  • 食材料費+調理にかかる費用

(ただし、栄養管理にかかる費用は保険給付の対象となります。)

9.オンライン(介護保険ワンストップサービス)

必要なもの

1.マイナンバーカード(電子証明書付)

2.マイナポータルアプリをインストールしたスマートフォンまたはパソコン+ICカードリーダーライタ

  • 署名用電子証明書にて本人確認を行うため、署名用電子証明書に設定した6~16桁のパスワードが必要です。
  • 氏名や住所等を自動入力する場合、券面事項入力に設定した4桁のパスワードが必要です。

申請方法

国が運営するインターネットサービス「ぴったりサービス」から申請できます。

高齢夫婦世帯等の居住費・食費の負担軽減制度

利用者負担段階第4段階(同じ世帯に市町村民税課税者がいる方、市町村民税を課税されている方、同一世帯に属していない配偶者が課税されている方)の人が施設に入所し(短期入所を除く。)食費・居住費を負担することにより、他の世帯員が生計困難となる場合があります。こうしたケースについては、居住費・食費の負担が軽減されるしくみが設けられています。

対象者及び要件

  1. 市町村民税課税者がいる高齢夫婦等の世帯であって、その属する世帯の構成員の数が2人以上であること(別世帯の配偶者がいる場合を含む)
  2. 世帯員が介護保険施設に入所または入院し、利用者負担段階の第4段階の「居住費」または「食費」の負担を行うこと(ショートステイは本制度の対象外です。)
  3. 世帯の年間の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下となること(年間収入には、仕送りや非課税年金等は含まれない)
  4. 世帯の預貯金等(有価証券を含む)の額が450万円以下であること
  5. 日常生活に供する資産(自宅の土地・家屋など)以外の活用できる資産がないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと

(参考)特定入所者介護サービス費の課税層に対する特例減額措置の見直しについて(介護保険最新情報Vol.548)(PDF:194KB)

軽減の内容

上記3の要件に該当しなくなるまで、食費または居住費のいずれか、あるいは両方について利用者負担第3段階(2)の負担限度額が適用されます。

認定証の有効期間

申請日の属する月の初日から、翌年の7月末日までとなります。(申請日が4月から7月までの場合:当該年の7月末日が有効期限)
現在認定証の交付を受けている人が、翌年以降も負担限度額の認定を受けるためには、更新の申請が必要です。

申請書ダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 給付係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1280

ファクス:099-219-4559

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?