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更新日:2024年6月12日
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社会福祉法人等が提供する介護保険サービスを利用している被保険者が以下の要件に該当する場合、介護サービス費の自己負担額並びに食費・居住費等の自己負担額について、原則4分の1(老齢福祉年金受給者等は2分の1)軽減されます。
生活保護受給者については、介護老人福祉施設並びに短期入所生活介護の利用における個室の居住費(滞在費)に係る自己負担額について、全額軽減されます。
また、特別養護老人ホームの旧措置者入所で利用者負担割合が5%以下の人は原則対象外ですが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担については、軽減対象となります。
鹿児島市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減実施要綱(PDF:166KB)
鹿児島市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減事業補助金交付要綱(PDF:130KB)
軽減の実施について、申し出を行っている社会福祉法人等が提供する下記のサービスの軽減対象費用について。
介護サービスの種類 |
軽減対象費用 |
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(注)特定入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合に限ります。
1.世帯全員が市町村民税非課税であり以下の5つの要件を全て満たしていること。
なお、「年間収入」には、「非課税収入(生命保険を含む)」や「仕送り」等のすべての収入が含まれます。
2.生活保護受給者
(注)詳しくはお問い合わせください。
申請日の属する月の初日から、翌年度の7月末日までとなります。(申請日が4月から7月までの場合:当該年度の7月末日が有効期限)
現在確認証の交付を受けている人が、翌年度以降(8月1日以降)も軽減の確認を受けるためには、更新の申請が必要です。
鹿児島市の社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(見本)
訪問サービス等事業者が提供する介護保険サービスを利用している被保険者が以下の要件に該当する場合、介護サービス費の自己負担額並びに食費・滞在費が原則4分の1(老齢福祉年金受給者等は2分の1)助成されます。ただし、(介護予防)短期入所療養介護にかかる食費・滞在費は、特定入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合に限ります。
生活保護受給者は対象外です。
社会福祉法人等利用者負担額軽減制度(国)とは別に、鹿児島市が独自で行っている助成制度です。
鹿児島市訪問サービス等利用者負担助成事業実施要綱(PDF:153KB)
介護サービスの種類
世帯全員が市町村民税非課税であり以下の5つの要件を全て満たしていること。
なお、「年間収入」には、「非課税収入(生命保険を含む)」や「仕送り」等のすべての収入が含まれます
(注)詳しくはお問い合わせください。
申請日の属する月の初日から、翌年度の7月末日までとなります。(申請日が4月から7月までの場合:当該年度の7月末日が有効期限)
現在認定証の交付を受けている人が、翌年度以降(8月1日以降)も助成の認定を受けるためには、更新の申請が必要です。
中山間地域等の小規模事業所加算対象事業所(社会福祉法人等)が提供する訪問介護サービス等を利用している被保険者が、市町村民税本人非課税の場合、利用者負担額の10分の1が軽減されます。
鹿児島市中山間地域等における利用者負担額軽減措置実施要綱(PDF:127KB)
鹿児島市中山間等地域における利用者負担額軽減措置事業補助金交付要綱(PDF:123KB)
介護サービスの種類
市民税非課税の人(生活保護受給世帯の人は除く)
申請日の属する月の初日から、翌年度の7月末日までとなります。(申請日が4月から7月までの場合:当該年度の7月末日が有効期限)
現在認定証の交付を受けている人が、翌年度以降(8月1日以降)も助成の認定を受けるためには、更新の申請が必要です。
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