ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の軽減・減額制度 > わがまち特例による固定資産税等の特例措置 > [令和5年3月31日取得分まで]先端設備等に係る課税標準の特例措置
更新日:2024年8月23日
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このページは、令和5年3月31日までに取得した資産に係る課税標準額の特例に関するページです。
令和5年4月1日以降に取得した資産に係る課税標準額の特例については、下記リンクをご覧ください。
[令和5年4月1日以降取得分]先端設備等に係る課税標準の特例措置
中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)による先端設備等導入計画に基づき、中小事業者等が新たに取得した先端設備等について、固定資産税(償却資産・家屋)の課税標準額が軽減されます。
(注)ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
(注)「先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業の範囲」と異なります。
本市(産業局)の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した下記のもの
(注)先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。
資産の種類 | 取得価額 | 販売開始時期 |
建物付属設備(償却資産に該当するもの) | 60万円以上 | 14年以内 |
機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 | 5年以内 |
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋 | 新築家屋で120万円以上 |
事業用家屋は、取得価額合計額が300万円以上の上記表の先端設備等を稼働させるためのものに限る
(注)上記2つについては、工業会等から証明書を取得する必要があります。詳しくは中小企業庁のホームページをご参照ください。
中小企業庁ホームページ「工業会等による証明書」(外部サイトへリンク)
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分、該当する償却資産、家屋の課税標準額をゼロに軽減します。
先端設備導入計画の詳細は、以下のホームページをご参照ください。
先端設備等導入計画の認定申請受付(鹿児島市産業局)
中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく制度の詳細は、中小企業庁のホームページをご参照ください。
中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」(外部サイトへリンク)
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