更新日:2023年7月28日
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「先端設備等導入計画」は、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることが出来ます。
令和5年4月1日をもって、中小企業等経営強化法施行規則の一部改正により申請様式が変更となりました。つきましては、4月1日以降の導入計画の認定や変更申請をする場合は、新様式の使用をお願いします。
項目 | 内容 |
(1)事業者の目標 | 労働生産性の向上率年平均3%以上 |
(2)先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア |
(3)対象区域・業種・事業 | 市内全域における全業種及び全事業を対象 |
(4)計画の期間 |
導入促進基本計画(鹿児島市が作成)⇒令和5年7月24日から2年間 先端設備等導入計画(中小企業者が作成)⇒3年間、4年間又は5年間 |
(1)認定を受けられる中小企業者の範囲
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者の範囲は、下表のとおりです。
(中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者)
なお、設備投資を行う事業所が鹿児島市内にある場合、本市より認定を受けることで固定資産税の特例措置等の支援措置を受けることができます。
固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他(注1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることが出来ます。詳しくは、中小企業庁のホームページに掲載されている「先端設備等導入計画の手引き」の3ページをご参照ください。
(2)申請方法
(1)~(7)の書類を作成のうえ、返信用封筒を添えて持参又は郵送により、各担当課へご提出ください。
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による確認書)
(3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による確認書)
(4)リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(リース契約の場合のみ)
(5)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ表明ありの場合のみ)
(6)返信用封筒(返信先の住所、氏名を記載し、切手を添付したもの)
(7)その他:企業案内(パンフレット等)など会社の概要がわかるものがありましたら同封してください。(必須ではありません。)
様式(下記から各種様式をダウンロードしてください。)
記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができます。
認定支援機関の皆様へ(必ずお読みください。)
確認書に必ず記載していただきたい内容を例示していますのでご確認ください。
(3)申請・相談窓口
先端設備等導入計画は対象業種ごとに申請・相談窓口を設けています。
制度全般に関するお問い合わせは産業政策課(099-216-1318)が窓口です。
対象業種 | 申請・相談窓口 | 電話番号 |
鉱業、採石業等、建設業、製造業 | 産業支援課(ものづくり係) | 099-216-1323 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 産業支援課(商業サービス業係) | 099-216-1322 |
運輸業、郵便業 | 〃 | 〃 |
卸売業、小売業 | 〃 | 〃 |
金融業、保険業 | 〃 | 〃 |
不動産業、物品賃貸業 | 〃 | 〃 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 〃 | 〃 |
宿泊業、飲食サービス業 | 〃 | 〃 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 〃 | 〃 |
教育、学習支援業 | 〃 | 〃 |
医療、福祉 | 〃 | 〃 |
複合サービス事業 | 〃 | 〃 |
サービス業(他に分類されないもの) | 〃 | 〃 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
産業創出課(産業創出係) | 099-216-1319 |
立地協定締結企業(注1) | 産業創出課(企業立地係) | 099-216-1314 |
農林漁業 | 農政総務課 | 099-216-1333 |
(注1)立地協定締結企業については、対象業種にかかわらず、産業創出課(企業立地係)へ申請・ご相談ください。
(1)中小事業者等が、(2)適用期間内に、鹿児島市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、(3)一定の要件を充たす場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準の特例をうけることができます。
償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例(鹿児島市資産税課)
先端設備等導入制度による支援や先端設備等導入計画策定の手引き等について中小企業庁のホームページに掲載されていますので、そちらもご参照ください。
中小企業庁のHP(先端設備等導入制度による支援について)(外部サイトへリンク)
また、認定経営革新等支援機関が発行する確認書について、必ず記載いただきたい内容を例示しておりますので下記もご参照ください。
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