更新日:2024年4月15日
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鹿児島市内において、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分業を行おうとする者及び廃棄物処理法第15条に規定される産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、鹿児島市長の許可を要します。
収集運搬業については、鹿児島市内のみで収集運搬を行おうとする場合及び鹿児島市内において積替え保管を行おうとする場合を除き、鹿児島県知事の許可となります。
また「鹿児島市産業廃棄物の処理に関する指導要綱」に基づく手続き等もありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
「鹿児島市産業廃棄物の処理に関する指導要綱」
許可申請を行う前に、「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了する必要があります。
この講習会は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施するもので、受付機関は各都道府県にある産業廃棄物協会になります。
一般社団法人鹿児島県産業資源循環協会
鹿児島市錦江町11-40
電話099-222-0230
許可申請は、鹿児島市役所廃棄物指導課で受付けています。申請書や申請に必要な添付書類及び申請手数料等がありますので、下記までお問い合わせください。
鹿児島市廃棄物指導課
鹿児島市山下町11-1
電話099-216-1289
許可の有効期間は許可の種類に関わらず、5年間です。5年を過ぎて更新されないと、その効力は失われます。更新時期にこちらから連絡等はしておりませんので、許可の有効期間にはご注意ください。
また、平成23年4月1日施行の法改正により、事業の実施に関する能力及び実績が一定の要件を満たす産業廃棄物処理業者については、更新期間を7年とする特例が創設されました。
なお、更新をされる際は、遅くとも1ヶ月前までには更新申請をしてください。
許可申請において、他自治体で産業廃棄物処理業の許可を受けている場合、許可証の提出を行なうことにより、添付書類の一部を省略することができます。(詳細については、添付書類一覧をご覧ください)
許可申請に添付することとされている住民票の写し、登記事項証明書、直近3年の法人税(個人においては所得税)の納付すべき額及び納付済みの額を証する書類(納税証明書)等については、提出の際に原本照合を受けた場合は、原本の写しを添付することができます。(詳細については、添付書類一覧をご覧ください)
(収集運搬業)
(処分業)
約45日~60日間
産業廃棄物処理業者は、下記の事項に変更が合った場合は、速やかに変更届を提出してください。
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内容 |
申請書等 |
記入例(PDF) |
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1 |
新規・更新申請 |
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2 |
変更許可申請 |
産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(ワード:93KB) |
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3 |
1・2共通書類 |
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4 |
廃止・変更届 |
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5 |
添付書類 |
添付書類一覧(PDF:201KB) |
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産業廃棄物処理業(処分業)の許可申請・届出書類
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内容 |
申請書等 |
記入例(PDF) |
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1 |
更新申請 |
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2 |
変更許可申請 |
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3 |
1・2共通書類 |
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4 |
廃止・変更届 |
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5 |
添付書類 |
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本市で新たに処分業を行う場合には、鹿児島市廃棄物指導課まで御相談ください。
鹿児島市内において、廃棄物処理法第15条に規定される産業廃棄物処理施設の設置を計画している場合は、諸般の手続きがありますので、鹿児島市廃棄物指導課まで御相談ください。
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