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昭和52年3月以前に建築された事業用建物に設置された照明器具には、有害物質であるPCB(ポリ塩化ビフェニル)が使われている可能性があります。
発見された場合は、法定期限である令和3年3月31日までに処分することが義務付けられています。
ご注意古い工場やビルをお持ちの皆様へ!(環境省・経済産業省作成チラシ)(PDF:2,924KB)
期限内の処分を推進するために、PCB使用照明器具の保有状況について調査を行っています。調査について(お願い)(PDF:231KB)が届きましたら回答にご協力ください。
昭和52年3月以前に建築された事業用建物または共同住宅をお持ちの方
この調査で事業用建物としているのは、店舗、事務所、倉庫、工場、馬小屋等の附属家、店舗付き住宅、工場と住宅の併設、賃貸住宅、マンションの集会場・管理人室など、事業に供しているスペース(部屋等)がある又はあった建物です。
一般家屋のみの所有者の方に届いた場合も、大変お手数ですが、「PCB含有照明器具の有無の調査回答票」の対象建物の「設問1」の「いいえ」に「○」をしてご回答ください。
昭和52年3月以前に設置された直管型の照明器具や水銀灯などがないかを確認し、その照明器具に使われる安定器の銘板等により、PCB使用の有無を判別します。
判定した内容について、「PCB含有照明器具の有無の調査回答票」により、鹿児島市廃棄物指導課へご回答ください。PCB使用器具がある(「設問4」をはい)とご回答いただいた方へは処理についてご説明いたします。
照明器具の表示や安定器の銘板から判定を行ってください。
使用中の照明器具は感電のおそれがあるため、調査はなるべく電気工事業者や専門の調査会社にご相談ください。
鹿児島電気工事業協同組合(099-206-5222)にて電気工事業者のご案内ができます。
照明器具安定器の銘板などから、PCBの使用不使用を判断することになりますが、詳細などについて製造メーカーに確認する場合の電話問い合わせ先は以下です。
(公財)産業廃棄物処理事業振興財団のホームページに調査方法の動画がありますので、ご参照ください。
別途送付した調査票により、郵送、電子メールまたはファックスでご回答ください。
発送先毎に送付する調査票が異なるため、新たに調査票が必要な場合はお手数ですが、廃棄物指導課までお問い合わせくださるようお願いいたします。
電子メールアドレス:
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