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更新日:2020年9月25日

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産業廃棄物の処理

事業者の責任

産業廃棄物を排出する事業者は、自らの責任において適正に産業廃棄物を処理しなければなりません。
産業廃棄物の処理は、排出事業者自ら行うのが原則ですが、委託基準に従って他人に処理を委託することもできます。
排出事業者は、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は、書面にて委託契約書を締結した上で産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、当該廃棄物が最終処分まで適正に処理されているかを確認しなければなりません。

産業廃棄物の処理基準

産業廃棄物を処理する場合は、法に定められた基準に従って適正に処理しなければなりません。

積替え、保管基準

  • 周囲に囲いが設けられていること。
  • 見やすい箇所に保管する廃棄物の種類や管理者を表示した掲示板が設けられていること。
  • 保管の場所から廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないようにすること。
  • 積替えを行う場合には、周囲に囲いが設けられ、かつ、廃棄物の積替えの場所であることの表示がされている場所で行うこと。など

収集運搬基準

  • 廃棄物が飛散、流出しないようにすること。
  • 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
  • 感染性産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること。など

中間処理の基準

  • 中間処理に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
  • 廃棄物を焼却する場合は、基準に定められた構造を有する焼却施設で焼却すること。など

埋立処分の基準

  • 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類以外の廃棄物は安定型最終処分場には、埋立てられない。など

お問い合わせ

環境局資源循環部廃棄物指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1289

ファクス:099-216-1292

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