更新日:2020年3月23日
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電子マニフェストの加入促進について
すべての産業廃棄物について、マニフェストの使用が義務付けられておりますが、本市においては、次のメリットがあることから、電子マニフェストの加入を促進しております。
電子マニフェストは、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が情報処理センターを介したネットワークで、マニフェスト情報を電子化してやりとりする仕組みです。
(注)通常、排出事業者は、毎年6月30日までに、前年度において交付した紙マニフェストの交付状況等を排出事業場を管轄する都道府県・政令市に報告しなければなりません。
電子マニフェストシステムを運用している公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ(http://www.jwnet.or.jp/(外部サイトへリンク))でご紹介しております。
平成29年の廃棄物処理法の改正により、以下のとおり、電子マニフェストの使用が一部の排出事業者へ義務づけられました。(令和2年4月1日施行)【関係法令:廃棄物処理法第12条の5第1項、同法施行規則第8条の31の2、第8条の31の3】
環境省作成パンフレット「特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者のみなさまへ」(PDF:911KB)
(注2)令和2年度(2020年度)の義務対象になるのは、平成30年度(2018年度)において特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場を設置している排出事業者です。
電子マニフェストの登録が困難な場合(法令で定める場合に限る。)は、電子マニフェストの登録に代えて紙マニフェストの交付が認められます。
やむを得ない事由により紙マニフェストを交付した場合、マニフェストの「備考・通信欄」にその理由を記入することになります。
【関係法令:廃棄物処理法第12条の5第1項、同法施行規則第8条の31の4】
電子マニフェストの使用を義務付けられている排出事業者は、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者となります。
特別管理産業廃棄物処理計画書及び特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書の提出も義務付けられています。
報告書等についてのページはこちらをご確認ください。
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