更新日:2020年3月23日
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水銀に関する水俣条約の採択を受け、廃水銀及び廃水銀化合物(以下「廃水銀等」という。)並びに当該廃水銀等を処分するために処理したものが、特別管理産業廃棄物又は特別管理一般産業廃棄物に指定されることになりました。
次の1から3に該当する廃水銀等及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの
1.次の施設において生じた廃水銀等であって、水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀等を除くもの
2.水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀(水銀若しくはその化合物が含まれているばいじん、燃え殻、汚泥等の産業廃棄物又は水銀使用製品が廃棄物となったものから廃棄物処理施設等で回収した廃水銀)
3.上記1又は2に該当する廃水銀等を処分するために処理したものであって、環境省令で定める基準(水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴って生じた残さであること)に適合しないもの
収集運搬については、廃棄物の飛散流出防止等の特別管理産業廃棄物に係る一般的な収集運搬に係る処理基準に加え、常温で液体であり、揮発するという水銀の特性に鑑み、以下の基準が設けられています。
また、積替え又は保管に当たっては、一般的な積替え又は保管基準に加え以下の基準が設けられています。
水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年4月1日のいずれか早い日
1.特別管理産業廃棄物処理業の許可について
新たに特別管理産業廃棄物に指定された廃水銀等又は当該廃水銀等を処分するために処理したものの処理を上記の施行日後に行なおうとする場合には、特別管理産業廃棄物処理業の許可が必要となります。
2.特別管理産業廃棄物管理責任者の設置について
廃水銀等及び当該廃水銀等を処分するために処理したものが特別管理産業廃棄物に指定されたことにより、新たに特別管理産業廃棄物を生ずることとなった事業場を設置している事業者は、当該特別管理産業廃棄物に関する業務を適切に行わせるため、規則第8条の17に規定する資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります。
3.特別管理産業廃棄物である廃水銀等に該当しないものについて
新たに指定された特別管理産業廃棄物に該当しない廃水銀等の収集運搬及び保管に当たっては、現行の処理基準が適用されますが、特別管理産業廃棄物である廃水銀等に準じ、生活環境保全上適正に扱われることが望ましいこととされています。
詳細については、以下の環境省ホームページをご参照ください。
よくある質問
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