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更新日:2020年3月23日

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廃水銀等の取扱い

廃水銀等を含む廃棄物の取扱いが変更されます

水銀に関する水俣条約の採択を受け、廃水銀及び廃水銀化合物(以下「廃水銀等」という。)並びに当該廃水銀等を処分するために処理したものが、特別管理産業廃棄物又は特別管理一般産業廃棄物に指定されることになりました。

特別管理産業廃棄物に指定されるもの

次の1から3に該当する廃水銀等及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの

1.次の施設において生じた廃水銀等であって、水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀等を除くもの

  • 水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収するための施設
  • 水銀使用製品の製造の用に供する施設
  • 灯台の回転装置が備え付けられた施設
  • 水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品を除く。)を有する施設
  • 国又は地方公共団体の試験研究機関
  • 大学及びその附属試験研究機関
  • 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所

2.水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀(水銀若しくはその化合物が含まれているばいじん、燃え殻、汚泥等の産業廃棄物又は水銀使用製品が廃棄物となったものから廃棄物処理施設等で回収した廃水銀)

3.上記1又は2に該当する廃水銀等を処分するために処理したものであって、環境省令で定める基準(水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴って生じた残さであること)に適合しないもの

収集運搬に係る処理基準及び保管基準の追加

収集運搬については、廃棄物の飛散流出防止等の特別管理産業廃棄物に係る一般的な収集運搬に係る処理基準に加え、常温で液体であり、揮発するという水銀の特性に鑑み、以下の基準が設けられています。

  • 運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること
  • 運搬容器は、密閉できることその他の構造(収納しやすいこと及び損傷しにくいこと)を有するものであること

また、積替え又は保管に当たっては、一般的な積替え又は保管基準に加え以下の基準が設けられています。

  • 容器に入れて密閉することその他の当該廃棄物の飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置を講ずること
  • 高温にさらされないために必要な措置を講ずること
  • 腐食の防止のために必要な措置を講ずること

施行日

水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年4月1日のいずれか早い日

留意事項

1.特別管理産業廃棄物処理業の許可について

新たに特別管理産業廃棄物に指定された廃水銀等又は当該廃水銀等を処分するために処理したものの処理を上記の施行日後に行なおうとする場合には、特別管理産業廃棄物処理業の許可が必要となります。

2.特別管理産業廃棄物管理責任者の設置について

廃水銀等及び当該廃水銀等を処分するために処理したものが特別管理産業廃棄物に指定されたことにより、新たに特別管理産業廃棄物を生ずることとなった事業場を設置している事業者は、当該特別管理産業廃棄物に関する業務を適切に行わせるため、規則第8条の17に規定する資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります。

3.特別管理産業廃棄物である廃水銀等に該当しないものについて

新たに指定された特別管理産業廃棄物に該当しない廃水銀等の収集運搬及び保管に当たっては、現行の処理基準が適用されますが、特別管理産業廃棄物である廃水銀等に準じ、生活環境保全上適正に扱われることが望ましいこととされています。

環境省ホームページへのリンク

詳細については、以下の環境省ホームページをご参照ください。

よくある質問

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お問い合わせ

環境局資源循環部廃棄物指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1289

ファクス:099-216-1292

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