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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)」が平成29年6月9日に公布され、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が定義されます。
詳細については、リーフレット(水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要になります。)(外部サイトへリンク)を参照ください。
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等には処理基準が追加され、許可においてその取扱いを明らかにすることとなりました。
本市では、産業廃棄物処理業者であって引き続き水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に定義されたものを取扱う場合、変更届の提出により許可証の書換えを行います。
また、次回更新許可申請を過ぎて変更届の提出がない場合、変更許可申請の取扱いとなりますので、ご注意いただきますようお願いします。取り扱いしない場合、手続きは不要です。
[提出書類]
1.収集運搬業者(積替保管なし)
(1)変更届(様式第11号)
(2)取扱う水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等ごとに、破砕することのないような方法によりかつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集し、又は運搬することの対策(使用する容器の写真、区分方法など)を記載した書類
2.収集運搬業者(積替保管あり)
(1)変更届(様式第11号)
(2)取扱う水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等ごとに、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集し、又は運搬することの対策(使用する容器の写真、区分方法など)を記載した書類
(3)水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等の積替え・保管を行う施設の所在地、施設内配置図(変更がある場合は、変更前後が分かる図面等)
(4)保管に当たって、その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を記載した書類
3.処分業者
(1)変更届(様式第11号)
(2)次の内容を記載した書類
・水銀使用製品産業廃棄物の処分にあたり、水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講じた内容
・水銀使用製品産業廃棄物の保管にあたり、その他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等必要な措置を講じた内容
・処理において生じた水銀、残渣等(水銀吸着フィルター等)の処理方法
詳細については、以下の環境省ホームページをご参照ください。
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