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更新日:2020年9月25日

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不適正処理の禁止

産業廃棄物の不適正処理は、水質汚濁、大気汚染、土壌汚染など生活環境保全上支障が生ずることにつながりかねません。
法律で廃棄物の適正処理が義務付けられており、廃棄物の不法投棄や一部の例外を除き野外での焼却(野焼き)は禁止されています。

廃棄物の投棄禁止

廃棄物の不法投棄は、法により罰せられます。

(罰則)
5年以下の懲役若しくは1千万円(法人は3億円)以下の罰金

投棄禁止

廃棄物の焼却禁止

一部の例外を除き、野外での焼却(野焼き)は直接罰の対象になります。

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却

  • (1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • (2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • (3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • (4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • (5)焚き火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

(罰則)
5年以下の懲役若しくは1千万円(法人は3億円)以下の罰金

焼却禁止

野積み対策

廃棄物である使用済みタイヤなど有価物等であると称して野積みすることにより、生活環境保全上の支障が生じている事案が発生しています。
野積みされた使用済みタイヤなどは、蚊、はえ、その他の害虫の発生源となるなど生活環境の保全及び公衆衛生の向上に支障を生ずるおそれがあり、長期間保管してはなりません。
廃棄物の特性及び放置の状態、占有者の意思等を総合的に勘案して、廃棄物であると判断される場合において、長期間にわたりその放置が行われているときは措置命令等の行政処分をもって対処することになります。

上記不適正事案等に対する本市の防止対策

  • 廃棄物監視指導員による監視パトロールを年末・年始を除く毎日実施しています。(18年度から早朝・夜間体制を強化しました。)
  • 廃棄物の不法投棄等の情報提供に関して郵便事業株式会社などと協定を締結しています。
  • 産業廃棄物不法処理防止連絡協議会などにおいて関係機関と連携を図っています。
  • ホームページ上で産業廃棄物許可業者名簿を閲覧することができます。

廃棄物監視パトロール車

産廃パトロール車

お問い合わせ

環境局資源循環部廃棄物指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1289

ファクス:099-216-1292

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