更新日:2020年9月25日
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産業廃棄物の不適正処理は、水質汚濁、大気汚染、土壌汚染など生活環境保全上支障が生ずることにつながりかねません。
法律で廃棄物の適正処理が義務付けられており、廃棄物の不法投棄や一部の例外を除き野外での焼却(野焼き)は禁止されています。
廃棄物の不法投棄は、法により罰せられます。
(罰則)
5年以下の懲役若しくは1千万円(法人は3億円)以下の罰金
一部の例外を除き、野外での焼却(野焼き)は直接罰の対象になります。
(罰則)
5年以下の懲役若しくは1千万円(法人は3億円)以下の罰金
廃棄物である使用済みタイヤなど有価物等であると称して野積みすることにより、生活環境保全上の支障が生じている事案が発生しています。
野積みされた使用済みタイヤなどは、蚊、はえ、その他の害虫の発生源となるなど生活環境の保全及び公衆衛生の向上に支障を生ずるおそれがあり、長期間保管してはなりません。
廃棄物の特性及び放置の状態、占有者の意思等を総合的に勘案して、廃棄物であると判断される場合において、長期間にわたりその放置が行われているときは措置命令等の行政処分をもって対処することになります。
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