更新日:2022年3月1日
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平成23年4月より、廃棄物処理法が改正され、建設工事に伴い発生する廃棄物(建設廃棄物)は、工事の元請業者が排出事業者として処理責任を負うことになりました。
※工事発注者、下請業者は排出事業者に該当しません。
排出事業者は産業廃棄物の処理を委託する場合は、収集運搬・処分について、それぞれ産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業の許可業者に委託しなければなりません。
元請業者が産業廃棄物収集運搬業許可のない下請業者へ収集運搬させる行為は、元請業者、下請業者、それぞれが廃棄物処理法違反になります。(委託基準違反、無許可営業)
産業廃棄物処分業許可のない者への処分を委託した場合(委託基準違反)
廃棄物を投棄、又は焼却を行った場合(廃棄物の投棄禁止違反、廃棄物の焼却禁止違反)
罰則(廃棄物処理法第25条)…5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
排出事業者は、収集運搬については産業廃棄物収集運搬業許可業者と、処分については産業廃棄物処分業許可業者と、委託契約を書面により締結しなければなりません。
契約は排出事業者と収集運搬業者、排出事業者と処分業者の間で、それぞれ個別に契約締結しなければなりません。
委託契約を締結しない場合、排出事業者(元請業者)は廃棄物処理法違反となります。(委託基準違反)
罰則(廃棄物処理法第26条)…3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
排出事業者は、産業廃棄物の収集運搬・処分を委託する場合には、必要事項を記載したマニフェストを交付しなければなりません。
また、マニフェストは廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに交付しなければなりません。
マニフェストを交付しない場合、排出事業者(元請業者)は廃棄物処理法違反となります。(産業廃棄物管理票虚偽の記載等違反)
罰則(廃棄物処理法第27条の2)…1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処す。
建築物の解体時に当該建築物の所有者等が残置した廃棄物(以下「残置物」という。)は、その処理責任者(排出事業者)は当該建築物の所有者等になりますので、元請業者が建設廃棄物(自社廃棄物)として処理することはできません。
残置物は一般廃棄物となるため、一般廃棄物処理業許可業者でなければ、収集運搬・処分を受託できません。
残置物は事業系一般廃棄物または産業廃棄物となるため、それぞれ、一般廃棄物処理業許可業者、産業廃棄物処理業許可業者でなければ、収集運搬・処分を受託できません。
家庭用のエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥機は家電リサイクル法の規定に従って処分しなければなりません。(産業廃棄物処分業者による処分はできません。)
産業廃棄物を収集運搬する際には、運搬車の両側面に以下の表示が必要です。
(1)排出事業者が自分で運搬する場合
産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
排出事業者名
(2)産業廃棄物処理業者が、委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合
産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
業者名
許可番号(下6けたに限る)
環境省(外部サイトへリンク)(表示義務について)
産業廃棄物の運搬車は、以下の書類を常時携帯しなければなりません。
(1)排出事業者が自分で運搬する場合
次の事項を記載した書類
氏名又は名称及び住所
運搬する産業廃棄物の種類、数量
運搬する産業廃棄物を積載した日
積載した事業場の名称、所在地、連絡先
運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先
(2)産業廃棄物処理業者が、委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合
産業廃棄物管理票(マニフェスト)
許可証の写し
環境省(外部サイトへリンク)(書類の携帯義務について)
よくある質問
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