更新日:2020年3月23日
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鹿児島市では、鹿児島市産業廃棄物の処理に関する基本方針及び鹿児島市産業廃棄物の処理に関する指導要綱の規定により、県外で排出された産業廃棄物を鹿児島市内に搬入するには、あらかじめ、排出事業場ごとに市と協議を行い承認を受けなければなりません。
詳しくは、廃棄物指導課までお問い合わせください。
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