更新日:2020年3月23日
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マニフェストシステムとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、受託者に対して産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、処理終了後に受託者からその旨を記載したマニフェストの写しの送付を受けることにより、委託契約どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認し、適正な処理を確保するためのしくみです。
本市では、このような処理をパソコンや携帯電話で処理する電子マニフェストの普及促進を図っています。
詳しくは、電子マニフェストの紹介ページをご覧下さい。
(注)排出事業者は毎年6月30日までに、前年度において交付したマニフェストの交付状況等を当該事業場を管轄する都道府県・政令市に報告しなければなりません。
(注)排出事業者はA票、B2票、D票、E票を5年間保存しなければなりません。
排出事業者はその産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物の引渡しと同時に管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。
運搬受託者は、当該運搬を終了したときは、運搬を終了した日から10日以内に管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければなりません。
処分受託者は、当該処分を終了したときは、処分を終了した日から10日以内に当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければなりません。
中間処理業者は、最終処分業者から中間処理後の産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、1次マニフェストに最終処分が終了した旨を記載し、10日以内に排出事業者へ管理票の写しを送付しなければなりません。
各事業者は、マニフェストの返送がない場合や未記載・虚偽記載があった場合などは、必要な措置を講じたうえで、措置内容等報告書を管轄する都道府県・政令市に提出しなければなりません。
マニフェストについては、各都道府県にある産業廃棄物協会にお問い合わせください。
一般社団法人鹿児島県産業廃棄物協会
鹿児島市錦江町11-40
電話099-222-0230
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