処理を委託するとき
排出事業者が産業廃棄物の処理を他人に委託するときは、政令で定める委託基準に基づき「産業廃棄物処理業」の許可を有する者と委託契約を結び処理しなければなりません。
収集運搬業者と処分業者が異なる場合は、それぞれと契約を結ぶ必要があります。
委託基準
- 排出事業者は、自らが排出する産業廃棄物を委託事業者が取り扱うことができることの確認を許可証で行い、書面にて委託契約を結ばなければなりません。
- 委託契約書には、政令で定める事項を記載し、必要な書類を添付しなければなりません。(委託契約書記載事項)
- 委託契約書及び添付書類は、契約終了後5年間保存しなければなりません。
- 排出事業者は、特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託する者に対し、あらかじめ委託する特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿、当該廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項を文書で通知しなければなりません。
委託契約書記載事項
- 委託する産業廃棄物の種類及び数量
- 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬最終目的の所在地
- 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
- 産業廃棄物の処分(最終処分を除く)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
- その他環境省令で定める事
- (1)委託契約の有効期間
- (2)委託者が受託者に支払う料金
- (3)受託者の事業の範囲
- (4)受託者が積替え又は保管を行う場合は、その所在地並びにその場所において保管できる産業廃棄物の種類及び積替えのための保管上限
- (5)(4)の場合において、委託する産業廃棄物が安定型産業廃棄物(がれき類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、ゴムくず)であるときは、積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
- (6)適正な処理のために必要な情報
- ア当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
- イ当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
- ウ他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
- エその他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
- (7)受託業務終了時における委託者への報告に関する事項
- (8)委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
委託契約書に必要な添付書類
- 処理業許可証の写し
- 再生利用に係る環境大臣の認定を受けた者は、認定証の写し
- 委託する産業廃棄物がその事業の範囲に含まれるものであることを証する書面
再委託の禁止
収集運搬業者又は処分業者は、収集運搬又は処分を他人に委託してはなりません。
ただし、委託者から書面による承諾を得ている場合等、一定の基準に従って委託する場合は、この限りではありません。
承諾をしたときは、書面の写しをその承諾をした日から5年間保存することになっています。