更新日:2020年4月1日
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一定規模以上の建築物その他の工作物に関する建設工事(対象建設工事)について、一定の技術基準に従い、当該建築物などに使用されている特定の建設資材を分別解体などにより現場で分別することが義務付けられています。
分別解体などに伴って生じた特定の建設資材廃棄物について、再資源化などが義務付けられています。
届出の対象建設工事については、「建設リサイクル法にかかる届出」のページをご覧ください。
届出提出先:建築指導課
コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルトの4品目です。
対象建設工事受注者に対して、分別解体などが義務付けられています。
分別解体などは、一定の技術基準に従い、建築物などに用いられた特定建設資材に係る廃棄物をその種類ごとに分別する必要があります。
詳細は、国土交通省のページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
対象建設工事受注者に対して、分別解体などに伴って生じた特定建設資材廃棄物の再資源化が義務付けられています。
なお、特定建設資材のうち木材は、一定距離(半径50km)内に再資源化施設がないなど再資源化が困難な場合、適正な施設で縮減(焼却など)することも可能です。
解体などに伴って生じた産業廃棄物を、建設工事受注者が自ら処理を行なわず、産業廃棄物処理業者に委託して処理する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める基準に従い、委託契約書を締結するとともにマニフェストを交付しなければなりません。
石綿が使用されている建築物の解体、その廃棄物の処理を行うにあたっては特に注意を払う必要があります。
石綿の使用の有無を事前に調査し、石綿の飛散防止、分別解体を徹底する。
運搬の際の石綿の飛散防止を徹底し、石綿を含む廃棄物は、他の廃棄物と分けて運搬する。
廃棄物の種類に応じて、管理型最終処分場または安定型最終処分場に埋め立てる。石綿含有成形板の破砕は禁止。
詳細については鹿児島市の石綿対策のページをごらん下さい。
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