更新日:2024年5月20日
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鹿児島市では、産業廃棄物に関して、排出事業者及び産業廃棄物処理業者に対し、下記の事項についての報告、届出を求めています。
鹿児島市役所廃棄物指導課
〒892-8677鹿児島市山下町11-1
【課室所在場所】みなと大通り別館4階
【電話番号】099-216-1289
【電子メールアドレス】
『メールアドレスは、迷惑メール防止のため画像にしてあります。お手数ですが「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください。』
〔注意〕
添付ファイルの名前が全角20文字(拡張子を除く)を超えると、メールが届かない恐れがありますので、簡潔なファイル名でお願いいたします。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付したすべての事業者に提出義務があります。
(2次マニフェストを交付する中間処理業者を含む。)
電子マニフェスト使用分は対象外です。(情報処理センターが集計し報告を行います。)
1.【パソコン・スマートフォン等をお持ちの方】
(1)一つの事業場で報告する産業廃棄物の種類が4件以内の場合
以下のリンクから設問に回答することで、報告書の提出が完了します。
(2)一つの事業場で報告する産業廃棄物の種類が5件以上の場合
以下の【様式】に入力し、【提出先】を参考に提出ください。
2.【1以外の方】
郵送・窓口持参
新型コロナウイルス感染症対策としてメール・郵送での送付にご協力ください。
前年度4月1日から3月31日までの状況を6月30日まで
管理票交付等状況報告書(ワード:81KB)・管理票交付等状況報告書(エクセル:59KB)・管理票交付等状況報告書(PDF:106KB)
枠が足りない場合は適宜,継ぎ足して構いません。
1業種
日本標準産業分類における事業区分(中分類)に準拠してください。
詳細については、総務省のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
2産業廃棄物の種類
法第2条第4項、施行令第2条及び第2条の4の区分[産業廃棄物の種類(PDF:1,322KB)]に準拠してください。
ただし、電気製品が廃棄物になったもの等、やむを得ず、複数の種類の産業廃棄物が混合している場合にあっては、混合廃棄物として取り扱うことも可能です。石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、含まれない廃棄物と分けて記入してください。
3排出量
単位は「トン」を用いて記載してください。立方メートル(m3)、リットル(L)等の場合は、トンに換算してください。
【控えが必要な方への留意事項】
窓口持参の方は、書類を2部作成してご持参ください。受付印を押して1部お返しします。
郵送される方は、書類を2部と切手を貼った返信用封筒を同封してお送りください。
電子メールで提出される場合は、メールの題名または本文に「受付書類の返信を希望」する旨を必ず記入ください。記入されなかった場合は、返信はありませんので、電話等で改めてご依頼ください。
処理計画書…前年度に鹿児島市内における産業廃棄物排出量が1,000t以上、又は特別管理産業廃棄物量が50t以上の事業者
処理計画実施状況報告書…前年度に上記の処理計画書を提出した事業者
例:令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)の産業廃棄物発生量が1,000tを超えた場合、まず、令和6年6月30日までに令和6年度の処理計画書を提出し、さらに、令和7年6月30日までに処理計画実施状況報告書を(令和6年度が1,000tを超えなかった場合でも)提出することになります。
6月30日まで
特別管理産業廃棄物処理計画書の様式(様式第二号の十三)および特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第二号の)十四が変更になりました
廃棄物処理法等の改正により、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者のうち、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、その廃棄物の処理を他人に委託する場合に、電子マニフェストの使用が義務付けられ(令和2年4月1日施行)、処理計画及び実施状況報告に新たに「電子情報処理組織の使用に関する事項」が設けられました。
【様式:処理計画書関連】
産廃処理計画書(様式第二号の八)(ワード:103KB)・産廃処理計画書(様式第二号の八)(PDF:1,358KB)
特管処理計画書(様式第二号の十三)(ワード:110KB)・特管処理計画書(様式第二号の十三)(PDF:1,537KB)
産廃(特管)計画内訳書(エクセル:66KB)・産廃(特管)計画内訳書(PDF:99KB)
【様式:実施状況報告書関連】
産廃実施状況報告書(様式第二号の九)(ワード:53KB)・産廃実施状況報告書(第2面)(エクセル:23KB)
特管実施状況報告書(様式第二号の十四)(ワード:56KB)・特管実施状況報告書(第2面)(エクセル:23KB)
産廃処理計画実施状況報告書(記入例)(PDF:1,306KB)
提出いただいた処理計画書及び実施状況報告書は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項または第12条の2第12項の規定により、公表します。
公表内容は以下のページをご覧ください。(提出者の五十音順で掲載)
多量排出事業者の産業廃棄物処理計画及び実施状況報告の公表のページへのリンク
ポリ塩化ビフェニル(PCB)については、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)により、下記の届け出が義務付けられています。
PCB廃棄物を保管されている方又は、使用中の高濃度PCB使用製品(電気事業法に基づく電気工作物を除く)を所有されている方は、PCB特別措置法第8条及びPCB特別措置法施行規則第5条の規定により、毎年6月30日までに、前年度末の保管等状況を記載した「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書」(以下、届出書という)を所管自治体へ提出しなければなりません。
対象 | 添付書類 |
---|---|
前年度にPCB廃棄物を保管していた事業者 | 届出書(第1面から第5面) |
新規届出または保管状況に変化があった場合 | 保管状況が分かる写真 |
前年度中にPCB廃棄物を委託処分した事業者 | マニフェストE票の写し |
【様式】
PCB保管及び処分状況等届出書(ワード:101KB)・PCB保管及び処分状況等届出書(PDF:188KB)
【提出方法】
窓口持参、郵送、電子メール(宛て先およびアドレス)
なお、平成28年8月1日施行の法改正により、「保管している全ての高濃度又は低濃度PCB廃棄物の処分委託契約を締結した場合」又は「使用している全ての高濃度PCB使用製品の使用を止めた場合」は20日以内に届出が新たに必要となりました。次の項目です。
PCB廃棄物及びPCB使用製品について、下記のいずれかに該当する場合は、所管自治体へ届出書を提出しなければなりません。
自ら処分し、又は処分を他人に委託した日から20日以内に届出が必要です。(「処分を他人に委託した日」とは、処分委託契約の締結日のこと)
自ら処分し、又は処分を他人に委託した日から20日以内に届出が必要です。(「処分を他人に委託した日」とは、処分委託契約の締結日のこと)
廃棄を終えた日から20日以内に届出が必要です。(「廃棄を終えた日」とは、使用を止めた日のこと)
【様式】
PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書(様式第4号)(ワード:56KB)
処分委託契約書の写し(契約締結日がわかるページの写し)を添付してください。
なお、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書」を提出された場合も、次年度6月30日までに「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」及び「マニフェストE票の写し」の提出が必要です。ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の届出書の詳細についてはこのページ内の同届出書の箇所をご確認ください。
【提出方法】
窓口持参、郵送、電子メール(宛て先およびアドレス)
平成28年8月1日のPCB特措法の改正により,高濃度PCB廃棄物については,保管場所の移動は制限されました。(高濃度PCB廃棄物の処理施設である中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)の同一事業対象区域内における保管場所の変更,及び環境大臣の確認を受けた場合は除きます。)(PCB特措法第8条第2項,同施行令第10条)
事前に内容等についてご相談ください。【相談先】
PCB廃棄物保管者について相続、合併又は分割(その保管するPCB廃棄物に係る事業の全部を承継させるものに限る)があったときは、PCB特別措置法第16条第2項の規定により、承継を受けた方が、承継を受けた日から30日以内に、承継届出書を所管自治体へ提出しなければなりません。
(注)届出を行わなかった者、また虚偽の届出をした者は30万円以下の罰金に処せられます。
【様式】
事業者は、次のいずれかに該当する場合は、その委託に係る産業廃棄物の処理に関し、当該産業廃棄物の処理の状況を速やかに把握し、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じる必要があります。また、措置内容等報告書(様式第四号又は第五号)を報告期限内に提出する必要があります。
措置内容等報告の対象 | 報告期限 |
---|---|
管理票交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、E票は180日)以内にその写しの送付を受けないとき | 左記の期間が経過した日から30日以内 |
法定事項が未記載のマニフェストの写しの送付を受けたとき | 当該管理票の写しの送付を受けた日から30日以内 |
虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき | 虚偽の記載のあることを知った日から30日以内 |
運搬受託者又は処分受託者から処理困難通知を受けたとき | 左記の通知を受けた日から30日以内 |
【様式】
措置内容等報告書(紙マニフェスト利用者用)(ワード:40KB)
措置内容等報告書(電子マニフェスト利用者用)(ワード:40KB)
鹿児島市長より許可を受けている産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の収集運搬業者は、前年度の鹿児島市内における運搬実績を報告してください。
エクセル様式には、エクセル様式のまま提出いただける方用のシート(紙提出の方と記載事項は同じ)があります。ご活用ください。
実績が無い場合でも「実績無し」で必ず提出してください。
【提出期限】前年度4月1日から3月31日までの状況を6月30日まで
【様式】
収運実績報告書(エクセル:134KB)・収運実績報告書(PDF:1,851KB)
鹿児島市長より許可を受けている産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の処分業者は、前年度の鹿児島市内における処分実績を報告してください。
エクセル様式には、エクセル様式のまま提出いただける方用のシート(紙提出の方と記載事項は同じ)があります。ご活用ください。
実績が無い場合でも「実績無し」で必ず提出してください。
許可を受けている処分業者の方は、個別排出者ごとの『処分実績報告書』、および自社処理分を含め区域ごとにまとめた『処理実績』の2種類の報告書を提出いただくことになります。詳細については、お問い合わせください。
【提出期限】前年度4月1日から3月31日までの状況を6月30日まで
【様式:処分実績報告書】
処分実績報告書(エクセル:133KB)・処分実績報告書(PDF:2,056KB)
【様式:処理実績】
処理実績報告書(エクセル:95KB)・処理実績報告書(PDF:711KB)
鹿児島市廃棄物指導課
〒892-8677鹿児島市山下町11-1
電話:099-216-1289
課室所在場所:みなと大通り別館4階
報告提出用メールアドレス:
『メールアドレスは、迷惑メール防止のため画像にしてあります。お手数ですが「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください。』
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