更新日:2020年12月21日
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排出事業者は、建設工事に伴い生じる産業廃棄物を、排出した事業場の外において自ら保管(保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上の場所で行うものに限る。)を行おうとするときは、事前に届け出なければならない制度が、平成23年4月1日から始まりました。
(廃棄物処理法第12条第3項、施行規則第8条の2ほか)
建設工事に伴い生じる産業廃棄物で、届出の対象となる保管は、当該保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上である場所において行われる保管であって、下記のいずれにも該当しないものとなります。(特別管理産業廃棄物についても同様の制度となります。)
鹿児島市内において行われる保管は、鹿児島市長への届出となります。
届出の対象とならない保管
非常災害のために必要な応急措置として保管を行うときは、保管した日から14日以内に届け出なければなりません。
届け出た事項を変更しようとするときは、事前に届け出なければなりません。また、保管をやめたときは、30日以内に届け出なければなりません。
施行日(平成23年4月1日)時点で行われている保管については、平成23年6月30日までに届け出なければなりません。
保管届出場所における産業廃棄物の保管については、産業廃棄物処理基準が適用されます。
事前の保管に関する届出をせずまたは虚偽の届出をした者には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に、非常災害のために必要な応急措置として保管を行い保管した日から14日以内に届出をせずまたは虚偽の届出をした者には、20万円以下の過料に処せられます。
保管届 |
産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2の4) |
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変更届 |
産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2の5) |
廃止届 |
産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2の6) |
保管届 |
特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2の10) |
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変更届 |
特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2の11) |
廃止届 |
特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2の12) |
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