緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > ごみ > 事業者ごみ > 産業廃棄物 > 産業廃棄物の自社保管に関する届出

更新日:2020年12月21日

ここから本文です。

産業廃棄物の自社保管に関する届出

制度の概要

排出事業者は、建設工事に伴い生じる産業廃棄物を、排出した事業場の外において自ら保管(保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上の場所で行うものに限る。)を行おうとするときは、事前に届け出なければならない制度が、平成23年4月1日から始まりました。

(廃棄物処理法第12条第3項、施行規則第8条の2ほか)

届出の対象

建設工事に伴い生じる産業廃棄物で、届出の対象となる保管は、当該保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上である場所において行われる保管であって、下記のいずれにも該当しないものとなります。(特別管理産業廃棄物についても同様の制度となります。)

鹿児島市内において行われる保管は、鹿児島市長への届出となります。

届出の対象とならない保管

  • 産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可に係る事業の用に供される施設において行われる保管
  • 法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設において行われる保管
  • PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条の規定による届出に係るPCB廃棄物の保管

事前の届出を要しないもの

非常災害のために必要な応急措置として保管を行うときは、保管した日から14日以内に届け出なければなりません。

変更の届出等

届け出た事項を変更しようとするときは、事前に届け出なければなりません。また、保管をやめたときは、30日以内に届け出なければなりません。

経過措置

施行日(平成23年4月1日)時点で行われている保管については、平成23年6月30日までに届け出なければなりません。

その他

保管届出場所における産業廃棄物の保管については、産業廃棄物処理基準が適用されます。

事前の保管に関する届出をせずまたは虚偽の届出をした者には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に、非常災害のために必要な応急措置として保管を行い保管した日から14日以内に届出をせずまたは虚偽の届出をした者には、20万円以下の過料に処せられます。

届出様式

産業廃棄物

保管届

産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2の4)

変更届

産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2の5)

廃止届

産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2の6)

特別管理産業廃棄物

保管届

特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2の10)

変更届

特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2の11)

廃止届

特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2の12)

添付書類

  • 保管の場所を使用する権原を有することを証明する書類
    不動産登記事項証明書、地積図、当該場所を使用する権原を有することを証する資料(契約書等)
  • 保管の場所の平面図及び付近の見取図

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境局資源循環部廃棄物指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1289

ファクス:099-216-1292

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?