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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 土地・家屋に関する変更があったときの手続き

更新日:2024年4月1日

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土地・家屋に関する変更があったときの手続き

家屋を新築・増改築・用途変更したとき

鹿児島地方法務局(外部サイトへリンク)へ建物の表示に関する登記を申請してください。

不動産(土地・建物)の表示に関する登記手続きについては、土地家屋調査士へ代行を依頼することもできます。

家屋の固定資産税評価額の算定のために、家屋の所有者に市から家屋調査や図面提出をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。

「家屋評価の概要」のページ

参考:資産税課以外の問い合わせ窓口

住居表示を実施している区域に建物を新築したとき

新しい住所(「街区符号」と「住居番号」)を設定するため「住居表示建物新築等届」を提出する必要があります。

〔提出先〕土地利用調整課住居表示係(電話:099-216-1384)

参考:鹿児島市以外の問い合わせ窓口

不動産を取得(家屋を新築または増築)したとき

取得後に不動産取得税(県税)が課税されます。詳しくは鹿児島県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

家屋を滅失(取り壊し)したとき

登記家屋

鹿児島地方法務局(外部サイトへリンク)へ建物滅失(取り壊し)の登記を申請してください。

未登記家屋

資産税課または各支所の税務課へ「家屋滅失届」を提出してください。

<必要なもの>

(1)家屋滅失届

(2)各証明

〈ア〉解体の場合:解体証明書(解体業者が発行)
〈イ〉焼失の場合:り災証明書(消防局が発行)

(注1)事前に電話でお問い合わせください。
(注2)賦課期日(1月1日)に家屋が現存していれば、年の途中で取り壊した場合でも、その年度の固定資産税は課税されます。(月割りや日割りを行うことはありません。)

参考:資産税課以外の問い合わせ窓口

延べ面積80平方メートル以上の空き家を解体するとき

建設リサイクル法に基づき、解体工事の7日前までに届出が必要です。

〔届出先〕建築指導課審査係(電話:099-216-1359)

家屋解体に伴い給排水(上下水道)設備を撤去するとき

家屋解体及び家屋改造工事に伴う届出のページをご覧ください。

〔届出先〕水道局給排水設備課(電話:099-213-8521)

家屋解体に伴い浄化槽を撤去するとき

建物解体等に伴う浄化槽撤去のページをご覧ください。

〔問い合わせ先〕環境保全課(電話:099-216-1291)

土地・家屋を売買・相続したとき

鹿児島地方法務局(外部サイトへリンク)へ土地・建物の所有権移転登記を申請してください。
不動産(土地・家屋)の権利に関する登記手続きについては、司法書士へ代行を依頼することもできます。

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~(法務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

相続による所有権移転(所有者が亡くなったとき)

鹿児島地方法務局(外部サイトへリンク)へ相続による所有権移転登記の申請をしてください。
相続登記が遅れるときは、相続人(現所有者)の中から代表者を決めて市へ申告してください。

亡くなられた年の12月末までに相続による所有権移転登記をしたとき

登記された新しい所有者が納税義務者となります。

亡くなられた年のうちに相続による所有権移転登記ができなかったとき

賦課期日(1月1日)現在の所有者が納税義務者です。相続人(現所有者)の中から代表者を決めて市へ申告してください。
「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を資産税課または各支所の税務課へ提出してください。

未登記家屋を相続したとき

資産税課または各支所の税務課へ、未登記家屋の「登録事項変更届」を提出してください。

売買等による所有権移転(登記家屋)

鹿児島地方法務局(外部サイトへリンク)へ所有権移転登記の申請をしてください。
土地についても、登記家屋(建物)と同様に所有権移転登記の申請をする必要があります。

売買等による所有権移転(未登記家屋)

資産税課または各支所の税務課へ、未登記家屋の「登録事項変更届」を提出してください。

(注1)固定資産税は毎年1月1日現在の登記簿または固定資産課税台帳に登録されている方が納税義務者となります。年の途中で売買等による所有者の変更があった場合も、その年の1月1日現在の所有者に、その年度の年税額を納めていただくことになります。月割りや日割りの制度はありません。
(注2)氏名、住所、方書(マンション名や部屋番号等)に誤りがあったときは、資産税課家屋第一係、第二係(電話:099-216-1181、1182)へご連絡ください。

参考:資産税課以外の問い合わせ窓口

参考:鹿児島市以外の問い合わせ窓口

住宅用地の利用状況に変更があったとき

居住用家屋の新築、増築、用途変更、滅失があったときは、固定資産税に係る住宅用地申告書を資産税課または各支所の税務課へ提出してください。

届出が必要なとき

  • 住宅用地に居住用家屋を新築したとき
  • 住宅用地に建っている家屋の全部または一部の用途を変更(例:店舗から住居、または住居から店舗)したとき
  • 住宅用地の全部または一部を住宅の敷地以外の目的(例:店舗、事務所、工場または有料駐車場など)に利用するとき

「住宅用地に係る固定資産税特例措置」のページ

参考:建物登記簿の用途等の変更登記申請窓口

市外に転出したとき

鹿児島市内に土地・家屋を所有している方が鹿児島市外へ転出したとき、または鹿児島市外に居住しているときは、鹿児島市内の居住者の中から、納税についての一切のことを処理する納税管理人を定め、市へ申告してください。

「納税管理人申告書」を資産税課または各支所の税務課へ提出してください。

法人が商号・本店所在地を変更したとき

鹿児島市内に土地・家屋を所有している法人が、商号や本店所在地等を変更したときは、固定資産税の納税通知書の送付先等を変更する必要がありますので、資産税課または各支所の税務課へ届出をしてください。

必要なもの

  • 法人の印鑑登録証明書
  • 商業・法人登記簿謄本(履歴事項証明書)

参考:資産税課以外の問い合わせ窓口

参考:不動産登記簿の登記名義人住所・氏名の変更申請窓口

災害により固定資産に損害を受けたとき

火災、風水害等により所有する固定資産に損害を受けたときは、損害の程度に応じて税の減免の対象になることがあります。

(注)軽微な損害では適用されないこともあります。詳しくは資産税課家屋第一係・家屋第二係へお問い合わせください。

提出書類

  • 減免申請書
  • 【火災の場合】り災証明書(消防局が発行)

土地・建物の不動産登記申請窓口

不動産登記に関する関連リンク

関連するページ

「新築住宅に関する軽減措置」のページ

「住宅用地に係る固定資産税特例措置」のページ

「申請書ダウンロード」のページ

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

賦課総括係:099-216-1180
家屋第一係:099-216-1181
家屋第二係:099-216-1182
土地係:099-216-1185

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