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更新日:2024年4月1日
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鹿児島県では、土砂災害から住民の生命・身体を守ることを目的に、「土砂災害防止法」に基づき、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)を指定しています。指定箇所については、鹿児島県ホームページの「土砂災害警戒区域等マップ」で確認できます。
住宅宅地分譲や要配慮者利用施設の医療施設の建築のための開発行為については、都道府県知事の許可が必要となります。土砂災害を防止するために自ら施行しようとする対策工事の計画が、安全を確保するために必要な技術的基準に従っていると都道府県知事が判断した場合に限り、許可されることになります(土砂災害防止法第10条)。
土砂災害に伴う土石等が建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造が安全なものとなるようにするため、レッドゾーン内の居室を有する建築物については、土砂災害の種類や都道府県が指定する土石等の力の大きさに応じて、国土交通大臣が定めた構造方法に適合させる必要があります(土砂災害防止法第24条、建築基準法施行令第80条の3)。
レッドゾーン内の建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、レッドゾーンから安全な区域に移転する等の土砂災害の防止・軽減の措置について、都道府県知事が勧告することができます(土砂災害防止法第26条)。
また、レッドゾーンからの移転等に対して、以下のような支援措置があります。
ア住宅金融支援機構の融資
イがけ地近隣等危険住宅移転事業による補助
レッドゾーンに指定された土地では、前述のとおり特定開発行為に対する制限や建築物の構造規制などが設けられることから、本市ではその影響を考慮し、令和5年度から指定土地に対する固定資産税評価額について、下記のとおり減価補正を行います。なお、イエローゾーンについては、土砂災害防止法に行為規制等がないことから、減価補正の対象とはなりません。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の以下の土地
対象となる土地について、レッドゾーン指定による影響の程度に応じ、0.9から0.7までの補正率を適用し、評価額を減価します。
(注)指定された土地に、既に急傾斜地補正などの減価補正が適用されている場合は、評価額が減価されないことがあります。
砂防堰堤の整備、盛土や切土等による地形的条件の改変、土砂災害防止施設の段階的整備など、指定の条件を満たさなくなった場合には、土砂災害警戒区域等の見直しや解除が行われます。
上記に伴うレッドゾーンの見直しや解除があれば、固定資産税の減価補正も変更となる場合があります。
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