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更新日:2024年5月27日
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未登記家屋の所有者や物件の種類・構造等に変更があった場合に提出していただく書類です。
未登記家屋を全部または一部を取り壊した場合は、取り壊した年の年末までに電話等によるご連絡または「家屋滅失届」の提出が必要となります。
変更内容により添付書類が異なりますので、上記の「登録事項変更届添付書類」をご確認ください。
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