緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > 生活環境 > 浄化槽 > 建物解体等に伴う浄化槽撤去

更新日:2024年5月24日

ここから本文です。

建物解体等に伴う浄化槽撤去

解体業者の皆様へ

建物解体などに伴い、浄化槽の撤去を行う場合は、浄化槽内に残っている汚泥の汲取り(清掃)を行う必要があります。

浄化槽内に残存する汚泥は一般廃棄物に該当し、その汚泥を除去せずにそのまま地下浸透させる行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は、3億円以下の罰金)に処せられる場合がありますので、浄化槽の維持管理を行っていた浄化槽清掃業者に、解体前に必ず連絡をし、汲取り(清掃)を行ってから浄化槽の撤去解体を行ってください。

解体等の依頼を受けた場合は

  • 施主に浄化槽の有無を確認してください。
  • 浄化槽がある場合は、浄化槽内の汚泥の汲取り(清掃)が必要です。
  • 汲取り(清掃)は、施主が許可業者に依頼する必要があります。許可のない業者が汚泥の汲取り(清掃)の行為を行うと罰せられます。

 

解体等工事を実施する時は

  • マンホールがあったら、浄化槽ではないかの確認を行ってください。
  • 浄化槽があったら、浄化槽清掃業者に最終清掃が済んでいるかを確認してください。

浄化槽の廃止について

  • 浄化槽の撤去を行った場合は、浄化槽法第11条の3に基づき、廃止の届出が必要です。

浄化槽法第11条の3(抜粋)

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を届け出なければならない。

広報チラシ

(注)表、裏を両面コピーしてください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1297

ファクス:099-216-1292

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?