更新日:2024年5月24日
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建物解体などに伴い、浄化槽の撤去を行う場合は、浄化槽内に残っている汚泥の汲取り(清掃)を行う必要があります。
浄化槽内に残存する汚泥は一般廃棄物に該当し、その汚泥を除去せずにそのまま地下浸透させる行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は、3億円以下の罰金)に処せられる場合がありますので、浄化槽の維持管理を行っていた浄化槽清掃業者に、解体前に必ず連絡をし、汲取り(清掃)を行ってから浄化槽の撤去解体を行ってください。
浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を届け出なければならない。
(注)表、裏を両面コピーしてください。
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