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家屋解体及び家屋改造工事に伴う届出
家屋改造や解体に伴い、給水装置又は排水設備の改造や撤去を行う場合は、本市条例に基づき、局指定工事事業者を通じて水道局に届出(工事申請)が必要です。
届出がなされずに工事着工されて、水道管を破損したり排水管を詰まらせた場合、お客様に修繕をしていただくこととなり、多大な負担が生じることがありますので必ず局指定工事事業者に依頼してください。
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更新日:2022年4月1日
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家屋改造や解体に伴い、給水装置又は排水設備の改造や撤去を行う場合は、本市条例に基づき、局指定工事事業者を通じて水道局に届出(工事申請)が必要です。
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