更新日:2023年8月14日
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平成23年4月の森林法改正により、「森林の土地の所有者届出者制度」が創設され、平成24年4月1日から施行されました。
この制度は、森林所有者を把握するため、売買だけでなく、相続等によるものも含めて、権利の移転があった場合には面積によらず市町村長へ事後届出が義務づけられるものです。
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。(平成24年4月1日以降に取得した土地を該当とする。)
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
土地所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出書には、届出者と前所有者の住所・氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
どのような場合に届出が必要かなどは、Q&A(PDF:6,444KB)をご覧ください。
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