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更新日:2022年2月22日

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鹿児島市内に法人を設立したとき、または、事務所や事業所を設置したときは、つぎの市税に関する手続きが必要です。

法人市民税と事業所税の案内チラシ(PDF:591KB)

法人市民税の概要

法人市民税は、市内に事務所・事業所がある法人等にかかる税で、資本金等に応じて負担する均等割と法人の所得に応じて負担する法人税割があります。

納税義務者

法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。

納税義務者

均等割

法人税割

(1)市内に事務所や事業所がある法人

(2)市内に寮・宿泊所等のある法人で、事務所や事業所がないもの

 

(3)市内に事務所や事業所がある公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行っているもの

(4)市内に事務所や事業所がある公益法人等で、収益事業を行わないもの

 

(5)市内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者

 

法人の設立届と異動届

法人を設立したり、法人の内容に変更があった場合は、届けが必要です。

事例

提出する書類

提出期間

(1)法人を設立した場合

法人等設立申告書

事業を開始した日から10日以内

(2)法人を解散した場合

法人等異動届出書

法人を解散した日から10日以内

(3)所在地、商号、代表者、
決算期等法人の内容に変
更があった場合

法人等異動届出書

内容に変更があった日から10日
以内

納める税額

均等割額

区分

鹿児島市内の事務所等の従業者数

50人以下(円)

50人超(円)

  • 公共法人及び公益法人等(収益事業を行う独立行政
    法人を除く。)
  • 人格のない社団等
  • 一般社団法人及び一般財団法人
  • 保険業法に規定する相互会社以外で資本金の額又は
    出資金の額を有しない法人

50,000

資本金等の額が1千万円以下

50,000

120,000

資本金等の額が1千万円超~1億円以下

130,000

150,000

資本金等の額が1億円超~10億円以下

160,000

400,000

資本金等の額が10億円超~50億円以下

410,000

1,750,000

資本金等の額が50億円超

410,000

3,000,000

  • 資本金等の額・・・・法人税法第2条第16号または同条17号の2に規定する額
    (平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」は、地方税法第292条第1項
    の4号の5に規定する額。
    ただし、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の合算額又は出資金の額」に満たない場合
    、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の合算額又は出資金の額」となります。)
  • 従業者数・・・・市内に有する事務所等の従業者数の合計数(資本金等の額および従業者数の合計数は、課税標準の算定期間の末日で判定します。)

均等割の減免

収益事業を行わない下記法人については、申請により均等割の減免を受けることができます。
1.公益社団法人及び公益財団法人
2.地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
3.特定非営利活動促進法第2条第2項に規定するNPO法人

詳しくは、市民税課諸税係へお問い合わせください。

法人税割額

法人税割額=法人税額×8.4%(ただし、事業年度の開始日により以下のとおりとなります。)

開始日 平成26年9月30日以前 平成26年10月1日以後 令和元年10月1日以後
税率 14.7% 12.1% 8.4%

問合せ先

市民税課諸税係:099-216-1172

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お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1172

ファクス:099-216-1177

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