更新日:2022年2月22日
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鹿児島市内に法人を設立したとき、または、事務所や事業所を設置したときは、つぎの市税に関する手続きが必要です。
法人市民税は、市内に事務所・事業所がある法人等にかかる税で、資本金等に応じて負担する均等割と法人の所得に応じて負担する法人税割があります。
法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
---|---|---|
(1)市内に事務所や事業所がある法人 |
〇 |
〇 |
(2)市内に寮・宿泊所等のある法人で、事務所や事業所がないもの |
〇 |
|
(3)市内に事務所や事業所がある公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行っているもの |
〇 |
〇 |
(4)市内に事務所や事業所がある公益法人等で、収益事業を行わないもの |
〇 |
|
(5)市内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者 |
|
〇 |
法人を設立したり、法人の内容に変更があった場合は、届けが必要です。
事例 |
提出する書類 |
提出期間 |
---|---|---|
(1)法人を設立した場合 |
事業を開始した日から10日以内 |
|
(2)法人を解散した場合 |
法人を解散した日から10日以内 |
|
(3)所在地、商号、代表者、 |
内容に変更があった日から10日 |
区分 |
鹿児島市内の事務所等の従業者数 |
|
---|---|---|
50人以下(円) |
50人超(円) |
|
|
50,000 |
|
資本金等の額が1千万円以下 |
50,000 |
120,000 |
資本金等の額が1千万円超~1億円以下 |
130,000 |
150,000 |
資本金等の額が1億円超~10億円以下 |
160,000 |
400,000 |
資本金等の額が10億円超~50億円以下 |
410,000 |
1,750,000 |
資本金等の額が50億円超 |
410,000 |
3,000,000 |
均等割の減免
収益事業を行わない下記法人については、申請により均等割の減免を受けることができます。
1.公益社団法人及び公益財団法人
2.地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
3.特定非営利活動促進法第2条第2項に規定するNPO法人
詳しくは、市民税課諸税係へお問い合わせください。
法人税割額=法人税額×8.4%(ただし、事業年度の開始日により以下のとおりとなります。)
開始日 | 平成26年9月30日以前 | 平成26年10月1日以後 | 令和元年10月1日以後 |
---|---|---|---|
税率 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
市民税課諸税係:099-216-1172
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