ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 土地評価の概要 > 住宅用地申告書
更新日:2021年4月1日
ここから本文です。
居住用家屋の新築、増築、用途変更、滅失があった場合に提出していただく申告書です。
制度の詳細⇒住宅用地に係る固定資産税特例措置
地方税法第349条の3の2,349条の3の3,384条,384条の2
鹿児島市税条例第49条の3
土地の利用状況に変更(住宅の新・増築、家屋の用途変更等)があった翌年の1月31日まで(休みにあたるときは翌開庁日)
本庁資産税課土地係(別館2階6番窓口)
各支所の税務課の窓口(谷山・伊敷・吉野・吉田・桜島・喜入・松元・郡山の各支所)
PDF形式もしくはExcel形式のいずれか1つのファイルをA4サイズの普通紙に両面印刷のうえ、記入してください。
新築住宅の建築に伴う住宅用地申告書の提出については、一戸建て住宅の場合、新築家屋の実地調査の際に申告書の記入及び提出をお願いしておりますので、特段、市の窓口へお越しいただく必要はありません。
また、新築住宅の予定地(賦課期日現在において新築住宅が建築中ではあるが未完成の場合)は、住宅用地の特例措置の対象外です。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の施行(平成28年1月施行)に伴い、申告書の様式に個人番号(マイナンバー)又は法人番号の記載欄が追加されました。
詳しくは、「固定資産税等の手続きにおける個人番号(マイナンバー)及び法人番号の利用」をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください